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夫とは4年前に結婚しました。仲が特に悪いわけではないのですが、この2年ぐらいはセックスレスです。夫は、ただ「したくなくなった」の一点張りです。浮気している様子もなく、なぜ欲求がないのかは分かりません。最近、こんな状態は、普通の夫婦ではないように思えてきました。
(弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)
A. 「婚姻関係が破綻しているかどうか」が問題になる
妻の離婚要求に、夫が応じてくれれば「協議離婚」は可能です。
しかし、応じてくれなければ「離婚調停」の申立てをすることになります。
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調停でも夫が離婚に応じなければ、「離婚訴訟」を申立て、離婚すべき原因を主張しなければなりません。
法律上認められる離婚原因は、5つ(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な理由)と定められています。
調停では、セックスレスが「婚姻を継続しがたい事由」に該当すると主張することになるでしょう。
ただし、セックスレスが、ただちにこれに該当するかは難しい問題です。
裁判所は、性交渉が断絶している期間や、性交渉の拒絶に正当な理由があるかどうかという点を含め、夫婦間の一切の事情を考慮し、社会通念や経験則を踏まえて、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかを判断します。
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単に「したくなくなった」という理由は、性交渉拒否の正当な理由には当たりません。
2年間のセックスレス以外にも、夫婦間に生じている諸事情を含め、婚姻関係が破綻していると認められれば、離婚は可能でしょう。
【取材協力弁護士】
須山 幸一郎(すやま・こういちろう)弁護士
2002年弁護士登録。兵庫県弁護士会。神戸家裁非常勤裁判官(家事調停官)。三宮の居留地に事務所を構え、主に一般市民の方を対象に、法律相談(離婚・男女問題、相続・遺言・借金・債務整理等)を行っている。
事務所名:かがやき法律事務所
事務所URL:http://www.kagayaki-law.jp/
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