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フェイスブックなどのSNSに投稿された、幸せそうな結婚式の写真を見て、モヤモヤしたり、イラッとしたりしたことはないだろうか。とりわけ独身女性が襲われるというネガティブな心理に注目した情報ポータル「トレンド総研」は、そのような現象を「婚テロ」と名付けて、被害実態をまとめた調査結果を発表した。
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20代から30代の未婚女性500名を対象に調査を実施したところ、「婚テロ」の被害に遭った女性は27%だった。「すごく素敵で羨ましいけど、自分には程遠いからイラっとするし、見たくない」「あまり仲良くない子だと、幸せアピールがちょっとイライラする」といった声が紹介されていた。
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この調査結果についてツイッター上では、「隣りの芝生が青いだけ」のように、いちいち気にするほうがおかしいという意見がある一方で、「すごくわかる これと馴れ合いが嫌でFBもインスタもやってない」と理解を示す声もあった。
「婚テロ」被害で傷ついた女性が、投稿をした人に慰謝料を求めた場合、認められる可能性はあるのだろうか。原口未緒弁護士に聞いた。
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「『婚テロ』で傷つく気持ち、よくわかります! 私も、最初の結婚は、30歳手前で、『婚テロ』のせいで結婚してしまったようなものです(笑)。こんなことを言ったら、最初の旦那様に本当に申し訳ないですが・・・」
原口弁護士はこのように述べる。傷ついた女性は、投稿者に慰謝料を求めることができるのだろうか。
「さすがに慰謝料までは認められないでしょうね。
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きちんと法的に説明をすると、慰謝料請求が認められるためには、相手に故意または過失がなければなりません。
つまり、自分が結婚式の写真を投稿することによって、『女友達を精神的に傷つけようと意図的に思っていた』か、もしくは、『独身女性が投稿で傷つかないよう配慮する義務があった』ことが必要なんです。
たとえば、タイムラインに流れてくるフェイスブックの投稿は、不特定多数の人が見ることを前提に投稿しているのであって、結婚をしていない女友達に向けて、直接、写真付きのメッセージを送っているわけではありません。
写真を投稿する人に『独身女性を傷つけてやろう』という意図はないでしょう。また、そこまで独身女性に配慮する義務もないと思います。
そのため、投稿者には、故意や過失があったとはいえないので、慰謝料請求は認められないでしょう」
こうした「婚テロ」について、どうみているだろうか。
「私のように、とても苦労して結婚をされた方や、様々な障害を乗り越えて結婚をされた方、長期間の交際期間を経て結婚をされた方――。ご結婚をされた方たちには、それぞれ、結婚式での幸せいっぱいの表面の裏に、幸せなことだけではない、たくさんの人生模様が隠れていることでしょう。
ですから、そういったことを乗り越えたお祭り騒ぎとして、お世話になった方や結婚式に招待することのできなかった方への報告を兼ねて、結婚式の写真を投稿することは微笑ましいことなのではないでしょうか。
日常にはいろいろ辛いこともあるけれど、『結婚式の日だけはシンデレラ』ということですね」
婚テロに心乱されてしまう女性は、どうしたらいいだろう。
「私自身『婚テロ』に反応し、焦りもあって最初の結婚をしてしまいました。そして、その後も、2回も結婚と離婚を繰り返してしまいました。でも、結局、『相手を変えても同じ、自分の問題なんだ』と考えるようになりました。
だから、婚テロで心乱されている女性の方たちに私から言いたいのは、焦って、私のようになってほしくない、ということです。自分が本当に望んでいること、たとえば『幸せな結婚がしたい』『信頼し合えるパートナーを見つけたい』といったことから目を背けないで、ご自分と向き合ってほしいな、と思います。私もまだまだ向き合っているまっ最中ではありますが・・・」
原口弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
原口 未緒(はらぐち・みお)弁護士
東京護士会所属。ココロもケアするカウンセリング離婚弁護士。コーチング・カウンセリング・セラピーなどをもとに、なるべく調停・裁判をしないで、スピード・円満離婚を実現する、『次へ進むための離婚』を提唱しています。
事務所名:弁護士法人 未緒法律事務所
事務所URL:http://mio-law.com
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