中絶、退職しても「不倫相手の妻」に「慰謝料300万円」を支払わないとダメ?

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2015年09月23日 06:01  弁護士ドットコム

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(弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)


【関連記事:別れた不倫相手から慰謝料請求されてしまうことはある?】


「離婚できたら一緒になろう」は、不倫男の常套句のひとつ。そんな言葉を真に受けて、妊娠までしてしまった33歳の女性ですが、不倫相手の妻はそのことを知って自殺未遂。慌てた不倫相手から別れを切り出されます。その上、中絶と退職を余儀なくされました。その挙句、妻からは「慰謝料300万円」を請求されてしまいます。女性自身にも問題があったとはいえ、支払う義務はあるのか。柳原桑子弁護士に聞きました。


Q. 中絶、退職しても「不倫相手の妻」に「慰謝料300万円」を支払わないとダメ?


取引先の男性と不倫していました。


彼は、妻とは別居していると言い、私が妊娠したときも「認知と養育費は責任とりたい」「離婚できたら一緒になってくれ」と言っていました。


しかし、私たちのことを知った奥さんが自殺を図ろうとしてから、彼の態度がひょう変。


「本当に死ぬかもしれないから中絶してくれ」と懇願され仕方なく中絶しました。


さらには職場に不倫がばれて、私は退職に追い込まれ、あげく、今、彼の妻から慰謝料300万円を請求されています。


もちろん、彼と奥さんは離婚をしていません。


私自身にも責任はあると思っています。


慰謝料も払う気が全くないわけではありません。


ですが、中絶し、退職までして私自身も深く傷ついています。


慰謝料300万円というのは高すぎる金額ではないでしょうか?


A. 減額される可能性が高い


今回の例では、減額される可能性が高いでしょう。


慰謝料とは、不法行為の被害者が受けた精神的苦痛を金銭で賠償するものです。


裁判例では、不倫の慰謝料は数十万〜数百万の範囲で決まることが多いです。


金額は、婚姻期間の長短や婚姻生活の状況(円満か不仲か等)、不倫期間、性交渉の頻度、妊娠の有無、婚姻関係を破綻させたか否かなど、個別事情が考慮されて決まります。


今回のケースでは、妊娠したものの、中絶し、さらには職場も退職し社会的制裁を受けたといえます。


また、男性と妻は離婚しておらず、婚姻関係の破綻には至らなかったようですので、これらの事情は、300万円という慰謝料を減額する要素になり得ると思います。




【取材協力弁護士】
柳原 桑子(やなぎはら・くわこ)弁護士
第二東京弁護士会所属。離婚事件・遺産相続事件など家事事件、破産事件、不動産関係事件などを主に扱っている。著書に「離婚手続きがよくわかる本」「よくわかる離婚相談」、監修「相続・贈与・遺言」など。
事務所名:柳原法律事務所
事務所URL:http://www.yanagihara-law.com/


このニュースに関するつぶやき

  • 奥さんに慰謝料払って旦那に慰謝料請求すれば丸く収まりそうな気もするwwww
    • イイネ!8
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