絶縁した父が死去、遺産に関わりたくないが、どうすれば?【小町の法律相談】

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2015年10月16日 09:41  弁護士ドットコム

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(この質問は、「Yomiuri Online」の人気企画「発言小町」に寄せられた投稿をもとに、大手小町編集部が再構成したものです)


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「絶縁した実父の財産と関わりたくない」という相談が寄せられました。忌まわしい過去として、水に流してしまいたいそうです。寄付も視野に入れているそうですが、どうすればいいのでしょうか。萱垣建弁護士に聞きました。


 

Q. 絶縁後、孤独死した父の財産、自治体に寄付・売却を委ねられる?


絶縁した実父が亡くなったと、警察から連絡がありました。父は、幼少の頃から私につらく当たり、母の死後には、傍若無人の限りを尽くしていました。


そんな父を疎遠にした矢先の孤独死でした。父の住んでいた家は、父が私名義の貯金をも強引に取り上げて建てたものです。


しかし、忌まわしい過去は水に流したく、父の財産にも関わりたくありません。


父が所有していた土地・建物を市や県などに寄付または売却したいと思っているのですが、そのような処分を行政に委ねることは可能なのでしょうか?


(この質問は、発言小町に寄せられた投稿をもとに、大手小町編集部が再構成したものです。※トピ「父の孤独死処分」はこちら http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2015/0904/728677.htm)


A.  相続放棄の手続きをしましょう


処分を行政に委ねることはできません。父の財産に関わりたくないのでしたら、死亡後3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを取るのが一番です。


相続放棄をすれば、その後、父の財産と一切かかわることはありません。


もし相続放棄をしないのでしたら、いくら絶縁したと言っても、法的に親子の関係を消滅させることはできませんので、父の財産を相続することになります。


そして、父の財産を管理する義務もあることになります。


また、自治体に寄付したり売却したりしようとしても、どんな場合でもできるという訳ではなく、自治体には寄付を受ける基準や譲り受ける基準がありますから、その基準に当てはまらない場合は寄付も売却もできません。


寄付・売却したい場合は、まず、自治体に、寄付・売却が可能かどうかを相談して下さい。


もっとも、処分の手続きを自治体がしてくれることはありませんので、あなたが積極的に手続きをすることになります。




【取材協力弁護士】
萱垣 建(かやがき・たてる)弁護士
東京大学法学部卒業。平成15年に弁護士登録。所属事務所は佐賀市にあり、弁護士2名で構成。交通事故、離婚問題、債務整理、相続、労働事件、消費者問題等を取り扱っている。
事務所名:ありあけ法律事務所
事務所URL:http://ariakelaw-saga.com/


このニュースに関するつぶやき

  • 売却できないまま法定相続人として引き継いだところで固定資産税も馬鹿になりませんし。親らしいこと何一つしない親族なら、そういう親の”しがらみ”から解放されますように。
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