性犯罪は「魂の殺人」だ――被害者支援の弁護士がみる「性犯罪厳罰化」の議論

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2015年11月01日 09:41  弁護士ドットコム

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強姦罪や強制わいせつ罪を処罰しやすくし、強姦罪の法定刑を重くする「刑法」の改正案がこの10月、法制審議会に諮問された。


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現行法では、強姦罪や強制わいせつ罪は、被害者の告訴がないと加害者を処罰できない「親告罪」となっている。また、強姦罪の対象となる行為は、男性器を女性器に挿入する場合に限られている。



今回の改正案では、被害者の告訴を不要にする。強姦罪について、肛門性交や口淫も含めた「性交等」を処罰対象とし、性別の縛りを無くす。



また従来は暴行・脅迫が必要とされていたが、「父母などが、その影響力を利用した場合」も、強姦・強制わいせつ罪の対象とする。



さらに、強姦罪の法定刑を「3年以上」の懲役から「5年以上」にひきあげるなど、刑罰を重くしている。



今回の改正案は、性犯罪の被害者支援に携わる弁護士の目には、どう映っているのだろうか。岩崎哲也弁護士に意見を聞いた。



●性犯罪とは「どんな犯罪」なのか?


「従来、強姦罪等の性犯罪は、『性的自由に対する罪だ』と考えられてきました。つまり、性犯罪は、個人の自由の侵害になるから犯罪とします、という考え方です。



しかし、強姦罪などの性犯罪は、単に『性的な自由を奪う』という側面だけではなく、より重大な人格や尊厳を著しく傷つけるという側面もあります。この側面を抜きにすることは、本来できないはずです。



諮問のもとをつくった、有識者による検討会でも、こうした認識がおおむね共有されました。こうした認識は、性犯罪被害者の実感にも沿うものでしょう」



●性犯罪は「魂の殺人」


「このような認識をふまえると、人間の尊厳を害する強姦罪の法定刑を、身体と財産を害する強盗罪と同等以上とすべきことをはじめ、議論が素直に理解できます。



もちろん、それだけで話が済むほど単純ではありません。



ただし、議論をするときには、性犯罪が人間の尊厳を害する『魂の殺人』であるということを、必ず念頭に置く必要があります。



しかし、このような議論以前に、性犯罪の加害者が、その点に思い至り、犯行を踏みとどまってほしいと思います。



今後の議論と、できあがる法律が、『加害者を踏みとどまらせる力』を持つことを期待しています」



(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
岩崎 哲也(いわさき・てつや)弁護士
東京弁護士会所属。北海道大学法学部卒。元検事。弁護士法人中村国際刑事法律事務所の犯罪被害者支援部門長。弁護士登録後は、犯罪被害者支援だけでなく、一般民事、交通事故、家族関係、相続等の事案の経験を積んだほか、刑事弁護、殊に重大刑事事件の弁護を担当し、また、企業不祥事調査等も手掛けている。
事務所名:中村国際刑事法律事務所
事務所URL:http://www.t-nakamura-law.com/?gclid=CMKWmun5wMgCFdcjvQodCpQDnA


このニュースに関するつぶやき

  • これには激しく同意。しかし、そんな「魂の殺人者」を必死に弁護する安田みたいな全共チョン馬鹿サヨク人権屋もいるわけで、こんな歪んだ思想の持ち主は強制収容所送りやね。
    • イイネ!6
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