彼と同棲して2年ーーそれでも私が「内縁の妻」になれない理由

8

2015年11月21日 09:21  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

(弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに弁護士ドットコムライフ編集部が作成しました)


【関連記事:私の不貞で別居。妻からの要求額は?】


「いずれ結婚したい」と思う女性にとって、長すぎる同棲関係は、不安になるものです。今回、相談を寄せた女性の同棲相手は、「結婚は親が亡くなるまで待って」と、どうやら結婚する意思がないようです。女性は、せめて「内縁の妻」と認めてもらいたいと考えています。どのような場合「内縁の妻」と認められるのでしょうか? そして、法律は「内縁の妻」にどんな権利を認めているのでしょうか? 山口政貴弁護士に聞きました。



彼と同棲して2年「内縁の妻」と認めてもらえないのでしょうか?


彼氏と同棲して2年になります。彼の親が厳しいので、結婚は親が年をとるか、亡くなるまで待ってほしいと言われています。


そんな彼の言い分に、納得はしていません。せめて内縁の妻としては認めてほしいと考えています。どんな証拠を残しておけば内縁の妻と認めてもらえますか?


内縁の妻として認められた場合、別れることになったら慰謝料などはもらえるのでしょうか。


いつから同棲したという証明はありません。よろしくお願いします。


山口政貴弁護士の回答


内縁関係は、俗に「事実婚」とも呼ばれています。


婚姻届は提出していないものの事実上夫婦と同様の関係にある男女のことを指しますが、「事実上夫婦と同様」という点が単なる交際、同棲とは異なります。


内縁関係が認められると、法律上の夫婦とほぼ同様の権利義務が発生します。


浮気をしたら慰謝料を払わなければなりません。また、一方的に内縁破棄をされた場合は相手方に慰謝料請求することが可能です。内縁解消時には財産分与を請求することもできます。


しかし、遺言がない限り、相続権が認められない点が、婚姻関係との大きな違いです。


では、どのような場合、同棲ではなく「内縁」といえるのでしょうか?


実は内縁の場合は結婚と違い、明確な規定が法律にはないのです。婚姻届を提出することで、「結婚した」と認められる結婚とは異なります。


抽象的にいえば、「婚姻届は出していないものの夫婦としての実態を備えている場合」に内縁が認められることになります。


具体的には「将来的に婚姻する意思が双方にある」という主観的な事情のほかにも、次のような客観的な事情が必要になります。


(1)結婚式を挙げた、(2)長期間同居している、(3)認知している子供がいる、(4)家計が同一である、(5)住民票上同一世帯に入っている、(6)会社や親族から夫婦として認められ、そのように扱われている、といった事情です。


しかし、今回のケースは、彼が「結婚は待ってくれ」と言っている以上、婚姻意思がないと考えられます。


また、挙式を行ったり、親族から夫婦として認められていたりするような事情もなさそうです。


残念ながら、お2人は単なる同棲関係にとどまり、内縁関係の成立を主張するのは難しいと思われます。




【取材協力弁護士】
山口 政貴(やまぐち・のりたか)弁護士
サラリーマンを経た後、2003年司法試験合格。都内事務所の勤務弁護士を経験し、2013年に神楽坂中央法律事務所を設立。離婚、婚約破棄等を専門に扱っており、男女トラブルのスペシャリストとしても知られる。
事務所名:神楽坂中央法律事務所
事務所URL:http://www.kclaw.jp/index.html


このニュースに関するつぶやき

  • 別れた時の慰謝料を云々しているようだから、男が結婚したくないのだと思う。
    • イイネ!3
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(5件)

ニュース設定