「風俗嬢のマイナンバー対策」ブログが話題 「副業バレ防止」の有効打になる?

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2015年12月29日 09:51  弁護士ドットコム

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2016年1月にマイナンバーの運用が始まるのを受け、会社に副業がバレるのを恐れて、キャバクラや風俗など「夜の仕事」を辞めたほうがいいのではないかと、悩んでいる女性が多いようだ。12月には「風俗嬢のマイナンバー対策」というブログ記事(http://karadatsukaujyoshi.hatenablog.com/entry/2015/12/07/153811)が反響を呼んだ。


【関連記事:「キャバクラ派遣」26歳女性、源泉徴収票もらえないーー確定申告はどうすればいい?】



このブログの投稿主は、昼の会社に「夜の仕事」がバレないようにする対策を紹介。「市民税を『普通徴収』にする」、「確定申告の際に『自分で納付』の欄にチェックする」という2つの策を提案している。



はたして、このブログの内容は正しいのだろうか。マイナンバーが導入されて以降も、会社に副業をバレない方法はあるのだろうか。新井佑介税理士に聞いた。



●最も有効な対策は、制度を理解して、しっかり確定申告すること


「答えを先に言うと、ブログの内容は半分正解で半分不正解です」



おっと、ブログを信じてしまった人には、大事な情報だ。



「まず、『個人住民税を普通徴収にする』という点から、説明しましょう。『副業がバレしたくない』という理由で、個人住民税を普通徴収にすること自体、地方税法上は、原則として認められていません。



仮に現在、普通徴収をしている事業者がいたとしても、今後は特別徴収へ移行する流れになっています。ちなみに東京都の場合、2017年度より徹底して特別徴収へ切り替えていく方針のようです。となると、従業員の一方的な希望で、会社が個人住民税を普通徴収に切り替えてくれるケースは限定的だと思われます」



確定申告の際に「『自分で納付』にチェックする」という方法はどうだろうか。



「たしかに、確定申告の際に『自分で納付』の欄にチェックすることで、『給与所得と公的年金等以外の所得』については、普通徴収にすることができます。しかし、この方法で『副業バレ』を逃れられるのは、夜のお店からもらうお金が『報酬』であった場合だけです。もし、『給料』であった場合は、昼間の本業と同じく『給与所得』になるため、自分で納付できません」



このブログがよく読まれているように、マイナンバー導入で、副業バレを気にする人が多いようだ。



「そうですね。ただ、『副業バレ』の可能性は、マイナンバー制度導入以前からあります。そのため、マイナンバー制度とは、切り離して考えるべきなのです。それよりも、ブログの投稿主も指摘している通り、マイナンバーによって複数の所得の紐づけが容易になるため、『申告漏れ』に注意する必要があります。



さまざまな憶測や方法がネット上で飛び交ってますが、仕組みを正しく理解した上で、しっかりと確定申告をしてほしいです」



新井税理士はこのように話していた。



【取材協力税理士】


新井 佑介(あらい・ゆうすけ)公認会計士・税理士


慶応義塾大学経済学部卒業。金融機関との金融調整から新設法人支援まで、幅広く全力でクライアントをサポート。趣味はサーフィンとスノーボード、1児のパパ。


事務所名   :経営革新等支援機関 新井会計事務所


事務所URL:http://shozo-arai.tkcnf.com/pc/


(弁護士ドットコムニュース)


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