マイナンバー通知カードが盗まれた! 弁護士「知られただけでは何もできない」

1

2016年02月14日 10:51  弁護士ドットコム

  • 限定公開( 1 )

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

今年1月から始まったマイナンバー制度だが、あなたは自宅へ届いた「通知カード」を、きちんと保管しているだろうか。取り扱いに悩むところだが、岡山市では通知カードの詐取事件まで発生した。


【関連記事:ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに――カップルが使うのは違法?】



報道によると、岡山市内の80代女性は1月初め、自宅を訪れた20代の男性に「郵便局ですが、マイナンバー通知書を受け取りに来ました」と言われ、自分と知人男性の通知カードを渡してしまったという。



マイナンバー通知カードとは、どのような位置付けのものなのだろうか。もし他人に奪われてしまうと、どんな被害が起きうるのだろうか。影島広泰弁護士に聞いた。



●どうしても不安なら、変えてもらう手も


「『通知カード』は、マイナンバーを本人に通知するためのものです。これ単独では、身分証明書として使うことはできません。身分証明書として使えるのは、市区町村に申請して入手する顔写真付きの『個人番号カード』のみです。



通知カードは、行政機関・勤務先・金融機関などに自分のマイナンバーを提供する際に使用するものです。番号を書き間違えていないかどうかを確認してもらうために、提示します。もし通知カードを詐取されてしまった場合でも、慌てることはありません。マイナンバーを知られても、それだけでは何もできないからです」



しかし、盗まれてしまった場合、さすがに不安だ。



「どうしても不安だという方は、市区町村役場に行き、『マイナンバーが漏えいした。不正に用いられる恐れがある』と変更を申請しましょう。認められれば、マイナンバーを変えてもらうことができます。



しかし、繰り返しますが、マイナンバーを第三者に知られても、マイナンバーだけではその第三者は、何をすることもできません。税務署や会社などがマイナンバーを受け取る際には、通知カードに加えて、運転免許証やパスポートなどで必ず『本人確認』しなければならないとされているからです。



マイナンバーの悪用といえば、たとえば社会保険料の不正受給などが考えられます。ところが、もし他人のマイナンバーを持って役所に行ったとしても、運転免許証などがなければ、役所は書類を受け取ることすらしてくれないのです。



このように、マイナンバー制度は、漏えいを前提とした制度設計がされています。もちろん、その前提として、役所が本人確認を行っていることが必要ですから、きちんと運用してもらいたいと思います。



また、我々個人も、マイナンバーが漏えいしてしまうと、『マイナンバーが流出している』と称した『振り込め詐欺』の電話がかかってきたりするかもしれません。ですから、通知カードはなくさないように管理する必要があります」



影島弁護士は、このように話していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
影島 広泰(かげしま・ひろやす)弁護士
03年弁護士登録。ITシステム・ソフトウェアの開発・運用に関する案件、情報管理や利活用、ネット上の紛争案件等に従事。日本経済新聞2015年「企業が選ぶ弁護士ランキング」の情報管理部門で企業3位・総合2位。
事務所名:牛島総合法律事務所
事務所URL:http://www.ushijima-law.gr.jp/


    ランキングIT・インターネット

    前日のランキングへ

    ニュース設定