夫婦共有名義の「マイホーム」に離婚後も住み続けたい…住宅ローンの支払いは誰が?

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2016年03月30日 11:31  弁護士ドットコム

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我が子のように大切に育ててきたマイホーム。離婚が決まっても、夫はともかく、家だけは手放したくないと感じる女性は珍しくないようです。では、ローンが残っている場合、その支払いは誰が続けていくのでしょうか。


「離婚後、ローンがまだ残っているマンションに妻が住み続ける」という男性が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、相談を寄せました。 「このたび妻と離婚することになりました。結婚後にマンションを購入したのですが、ローンがまだ残っています。残りのローンは、家に住み続ける妻が支払うことになるのでしょうか? 


名義は私と妻、頭金とローンも、夫婦で半分ずつ出し合ってきました」 残りのローンは、家に残る妻が負担するのでしょうか?それとも、家を出る夫にも負担する義務があるのでしょうか?大和 弘幸弁護士に詳細な解説をしていただきました。


A. ローン名義を妻に変更できるのは「妻の返済能力が確実な場合」のみ


今回のケースについて、住宅の所有名義は「夫と妻」、住宅ローン名義は「夫と妻が連帯債務者」だとして考えてみましょう。  


離婚に伴い、所有名義を「夫と妻」から「妻のみ」に変える際は、多くの場合、ローンの債権者である金融機関の承諾が必要です。ただ、金融機関の承諾を得て所有名義を「妻のみ」に変更しても、債務者はあくまでも夫と妻です。離婚後も、夫と妻が連帯債務者として返済しなければなりません。


「夫は家を出るのに、ローンを支払い続けるのは不公平だ」。そう思う人もいるでしょう。しかし、ローン契約は、金融機関と夫及び妻との間の契約です。金融機関の承諾なしに、債務者を変更できません。妻の返済能力が確実に見込まれるなどの事情がない限り、金融機関は妻のみを債務者とすることに通常応じないでしょう。  


また、離婚に伴って、住宅を売却するケースもよく見られます。結婚後、夫婦が協力して得た財産は夫婦の共有財産であり、離婚に伴う財産分与の対象になります。  


売却をして、住宅の評価額がローン残額を上回る場合、財産分与の観点からは、残額を二分します。ただし実際は、財産分与の対象に、離婚後の扶養の額や、離婚に伴う慰謝料を含めて、金額や支払条件を決めることが多いです。単純に、不動産売却の残額を二分すればよいわけではありません。  


今回のケースのように、夫と妻がローンの連帯債務者で、住宅が夫と妻の共有不動産のまま離婚が成立した場合、後々トラブルが生じることが多いように思います。  


夫と妻の資力の差や、夫側に慰謝料債務がある場合はそれも加味して、妻が無償で住み続けるという合意を夫婦間ですることは十分ありえます。しかし、「離婚後は夫がローンを全額払う」と夫と妻の間で合意しても、金融機関へのローン支払い義務者は夫と妻のままです。仮に夫が支払いを怠り、妻も支払えない場合は、ローン契約の債務不履行となってしまいます。実際に、妻のものとなった家に対して夫のローン返済のモチベーションが続かず、返済が滞るケースは少なくないようです。また、夫と妻の共有名義のままでは第三者への売却も自由にできません。  


離婚後に元夫と元妻が再び協議をすることは現実問題として期待できないでしょう。ローン債務と共有名義については、離婚時に(金融機関からの承諾を含めて)、夫婦間できちんと約束をしておく必要があるといえます。



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