夏休みの公園に中学生の「立ちんぼ」情報、もしキスをしたら犯罪になる?

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2016年08月15日 11:31  弁護士ドットコム

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夏休みになると、都内の公園に中学生の「立ちんぼ」があらわれる。「日刊SPA!」がこのような驚くべき実態を伝えている。


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「立ちんぼ」とは、街かどに立って、性的サービスの交渉をしてくる女性のことだ。成人女性が通常だが、8月9日に掲載された記事によると、都内の公園に女子中学生が「手とクチで、1.5でどうですか」「キスと、あと最後まではムリです」と声をかけていたという。


彼女たちは稼いだお金をコスプレの服代やビジュアル系バンドのライブ遠征費などに使っているようだ。中学生の「立ちんぼ」と性行為やキスなどをした場合、法的に問題ないのだろうか。奥村徹弁護士に聞いた。


●「中学生」だと知らなかった場合は?


「児童(18歳未満)以外との売買春は違法ですが、罰則がありません(売春防止法3条)。


これに対して、児童との買春行為は児童買春罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春法)第4条)で5年以下の懲役または300万円以下の罰金になります。


児童に対する性的虐待行為として、一般の刑法犯に比べると身柄率も起訴率も高くなっています。


児童買春罪の対象となる性行為には、性交だけでなく、性器等(性器、肛門または乳首)への接触行為や性交類似行為も含まれます。着衣の上からの性器等接触行為も含まれます。


性器等以外の場所(口・首筋・耳・乳房・足・ふくらはぎ・太股・臀部等)への接触(キス)は、児童買春罪にはなりませんが、青少年保護育成条例の『わいせつな行為』として処罰されることがありますので注意して下さい」


相手のことを「児童ではない」と勘違いしたようなケースは、どう考えればいいのか。


「厚化粧で薄暗い公園にいると児童とはわかり辛い場合もあるようです。児童買春罪は故意犯ですので児童であるという認識がなければ成立しません(児童買春罪9条参照)。


ですから、児童だと知らなかった場合には、弁解録取などの際にしっかり否定するか、黙秘した上で当番弁護士を呼んでその後の対応を相談してください。


街頭で知り合っただけの場合には、むしろ年齢を知っていることの方が稀だと思いますので、児童だと知らなかったという弁解を始終一貫させれば、起訴されない可能性がじゅうぶんあると思います。


取り調べの刑事の中には、青少年保護育成条例の『年齢確認義務』を持ち出して、『年齢確認義務があるのに確認しなかったということは児童でもいいと思っていたということだろう』と自白を迫る人がいますが、児童買春法制定時の附則2条1項で児童買春行為については、青少年保護育成条例違反は適用されませんので、惑わされないで下さい」


●売春を持ちかけた少女は罪になるのか?


児童が売春を持ちかけたような場合、児童の側が罰せられることはあるのか。


「売春した側の児童については、売春防止法の勧誘(公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること)やつきまとい等(売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、またはつきまとうこと)に該当する恐れがあります。


しかし、売春防止法上、売春とは、対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と『性交』することとされているので、性交に至らない行為(性器接触行為・性交類似行為)のための勧誘・つきまといは犯罪になりません。


一方で、売春防止法に抵触する場合には犯罪少年として、抵触しない場合は虞犯(ぐはん)少年として補導されます、他の事情と併せて少年院送致になることもあります」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
奥村 徹(おくむら・とおる)弁護士
大阪弁護士会。大阪弁護士会刑事弁護委員。日本刑法学会、法とコンピューター学会、情報ネットワーク法学会、安心ネットづくり促進協議会特別会員

事務所名:奥村&田中法律事務所
事務所URL:http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm


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