彼女が「胸や下半身」を動画サイトで晒して小遣い稼ぎ…やめさせるための法的根拠は?

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2016年08月17日 10:02  弁護士ドットコム

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彼女が、胸や下半身を動画サイトに配信するのをやめさせたいーー。ある男性が、切実な悩みを弁護士ドットコムの法律相談コーナーに投稿しました。


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相談者によると、彼女はモザイクをかけずに、自分の胸や下半身の映像を動画サイトに有料配信して、お金を稼いでいます。相談者が説得をしても応じず、「かなりお金が稼げるようで欲にのまれている」状態だといいます。


相談者は、いつか彼女が逮捕されてしまうのではないかと、「毎日、死にたくなるほど悩んでいます」。そこで、「違法」であると伝えれば、彼女をやめさせられるのではないかと期待し、質問を寄せたようです。


自身の性的な動画をネットで配信する行為は、違法なのでしょうか。河野晃弁護士に聞きました。


 「モザイク」がかけてあったとしても、摘発される可能性がある


モザイクをかけずに胸や下半身の映像を配信する行為は、刑法175条1項に規定される罪(わいせつ物頒布等)に該当する可能性が高いでしょう。


刑法第175条1項は、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者」は処罰すると定めています。


相談者の彼女のように、胸や下半身の映像をネットで配信するという行為は、「わいせつな電磁的記録に係る記録媒体」を「公然と陳列した」といえるからです。


その場合、法定刑は2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または科料、懲役と罰金の併科(どちらの刑も科される)もあり得ます。


ちなみに、モザイクをかけたからといって、「わいせつ」ではなくなる、というルールはありません。


古い判例では、「わいせつ」の意味につき「徒(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するもの」と表現したものがあります。


これでは、はっきり言って、何のことやらわからないというのが率直な感想です。


ただ、明確に言えることは「モザイクをかけていれば大丈夫ということにはならない」ということです。


どの部分にどの程度モザイクをかければ良いか、については個々の事例によるとしか言いようがありません。




【取材協力弁護士】
河野 晃(こうの・あきら)弁護士
兵庫県弁護士会所属。2010年弁護士登録。民事事件(中小企業法務・交通事故等)、家事事件(離婚・相続)、刑事事件など、多種多彩な業務を行う。趣味はゴルフ、野球など。日本一話しやすい弁護士を目指す。
事務所名:水田法律事務所
事務所URL:http://mbp-kobe.com/akira-kohno/


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