路上で女子高生に「体液」をかけた男性、どんな罪に問われる可能性がある?

3

2016年10月01日 09:41  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

東京・文京区の路上で、女子高校生が制服に体液をかけられる事件が起きて、警視庁は9月下旬、容疑者とみられる男性の映像を公開した。


【関連記事:ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに――カップルが使うのは違法?】


映像の男性は今年5月、東京都文京区の路上で、通学中の女子高校生(18)の後ろから近づいて、背後から体液をかけて衣服を汚した疑いを持たれている。公開された映像によると、男性は細身で、灰色のジャケットを着て、黒色のズボンを履いていた。


報道によると、警視庁は器物損壊の疑いで捜査している。一方、過去にあった別の事件では、女性の衣服に体液をかけたとして「強制わいせつ罪」で検挙されたケースもある。今回、どうして器物損壊罪なのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。


●「暴行」を加えたかどうかがポイント

「今回の報道を耳にしたとき『何だかなー』という印象でした」


西口弁護士はこう切り出した。どうして器物損壊なのだろうか。


「もしかしたら、『体液をかけた』ことから、『強制わいせつ罪にあたるのではないか?』と疑問に感じた人も多いかもしれません。


強制わいせつ罪は、『13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為』をした場合に該当することになります(刑法176条)」


強制わいせつ罪にあたらないのだろうか。


「今回のケースでは、容疑者が、被害者に対して『暴行』を加えたかどうかがポイントになります。


条文の『暴行』とは一般的な意味ではなく、相手方(被害者)の反抗を著しく困難にさせる程度のものであることが必要になってきます。


今回の事件で体液をかけるという行為が『暴行』といえるかどうか悩ましいところです。地裁レベルの判決でも結論がわかれるところになってきます。


そのため、警察も慎重を期して、着衣を汚したという点に着目し、器物損壊罪で捜査しているものと推測されます。モノの本来の効用を失わせている場合は器物損壊罪にあたります。


ただし、今後の捜査によっては器物損壊罪でなく、強制わいせつ罪に切り替える可能性もあります。捜査の行方を見守るしかないでしょう。そもそも、このような犯罪が発生しないようにするためにどうすべきかを検討しないといけませんね」


西口弁護士はこのように述べていた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/


このニュースに関するつぶやき

  • 記事画像、GJ!
    • イイネ!0
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(4件)

前日のランキングへ

ニュース設定