佐村河内氏が「JASRAC」を提訴、楽曲使用料支払い求める

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2016年10月06日 13:21  弁護士ドットコム

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「耳の聞こえない作曲家」として脚光を浴びながらも、別人によるゴーストライター問題が発覚した佐村河内守氏が、JASRAC(日本音楽著作権協会)を相手取り、楽曲の使用料を支払うよう求めて提訴した。第1回弁論が10月6日、東京地裁でおこなわれた


【関連記事:「佐村河内」楽曲の著作権は誰のもの? 「ゴーストライターの著作権」を考える】


佐村河内氏の楽曲をめぐっては、作曲家の新垣隆氏が2014年2月に「ゴーストライターをしていた」と名乗り出て、大きな騒動になったが、新垣氏は同年2月の記者会見で、著作権を「放棄したい」と述べていた。


一方、著作権を管理するJASRACは「著作権の帰属が明確でない」として、同年12月31日付で、佐村河内氏との著作権管理の契約を解除した。しかし、佐村河内氏側は今年8月、契約解除前の使用料が支払われていないとして、JASRACを提訴した。


この日の弁論で、佐村河内氏側は、楽曲の著作権は佐村河内氏に帰属することで新垣氏側と合意したと主張。一方、JASRAC側は、(1)著作権に関する疑義が解消されていない(2)著作権を承継しているのであれば、その原因と時期を明らかにする必要がある、と反論した。佐村河内氏本人は法廷に姿をみせなかった。


(弁護士ドットコムニュース)


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