「カルディ」コーヒー「タダ飲み」目当て、買い物する気ゼロ…法的に問題ない?

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2016年12月24日 10:42  弁護士ドットコム

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コーヒー豆や輸入食品など、独自の品揃えで人気を集める「カルディコーヒーファーム」。店頭で配布されている無料のコーヒーも人気だが、そんな無料コーヒーだけを目当てにカルディを訪れることを揶揄する投稿がネット上の掲示板で話題になった。


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投稿者は、買い物をせずに無料コーヒーだけを目当てにカルディを訪れる客がいると指摘。中には、入り口でコーヒーをもらって、店に入らずにそのまま去ってしまう人もいるという。


この投稿には「見てて恥ずかしくなる」といった批判的な意見もあるが、「自分もやったことがある」と告白する人もいた。「買うつもり無い時でもコーヒー目当てだと思われたくない」という理由で、わざわざカゴを持ってからコーヒーをもらい、店内で歩きながら飲み、買い物はせずカゴを戻すという手の込んだ対応をするという人もいた。


いくら無料で配っているとはいえ、まったく買い物する意思がないのに無料のコーヒー目当てに店を訪れることは法的に問題ないのか。たとえば、詐欺にあたるといったことはないのか。尾崎博彦弁護士に聞いた。


●「無料コーヒーを受け取ったとしても、商品を購入する義務が生じるわけではない」

コーヒーのタダ飲み目的の来訪があまり感心しない行為だとしても、法的にはまず問題にならないと考えられます。


強いて検討するとすれば、買い物する意思がないのにコーヒーをもらう行為が、コーヒーを配布する店側の購入への期待あるいは信頼を裏切るものであるとして、「詐欺罪などに該当しないか?」あるいは「店の営業に支障をきたすとして業務妨害罪はどうか?」ということでしょうか。


しかし、店側が購入の期待を込めて無料コーヒーを提供しているとしても、来店するすべての客に対して購入の意思があるものと扱っているわけではありませんし、無料コーヒーの提供を受けた客に商品購入する義務が生じるわけではありません。


つまり、無料コーヒーは、購入するしないにかかわらず、来店した客には等しく提供するという趣旨のものであって、来店する人にどんな意図があっても、提供されたコーヒーをもらうことが詐欺等に当たる余地はないでしょう。


「客に対する店側の承諾」があるという視点からも、このように考えることができます。


●法的に問題がありそうなのは、極めて限定されたケース

また、通常配布している範囲で何度もコーヒーをもらったとしても、それが店側の業務に支障を来すとは思えませんので、業務妨害罪等も成立しないと思います。


例外的に、全く購入の意思のないことが明らかな者が、店側が想定できない頻度や量のコーヒーの提供を受けるような行為には、承諾の範囲を超え、あるいは業務に支障をきたすとして、詐欺罪や業務妨害罪などの成立の余地はあるかも知れません。


たとえば、多数の他の客に提供できたはずのコーヒーを全て飲んでしまうとか、その人に提供することで、他の客に提供する業務に支障がでるようなケースは店の想定(承諾)の範囲を超えるといえそうです。


店側の想定を超えるかどうかは基本的には社会通念により判断されますが、投稿に挙げられている程度の行為は、店側の想定(承諾)範囲内であり、マナー的にはともかく、法的にはまず違法にはならないと考えます。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
尾崎 博彦(おざき・ひろひこ)弁護士
大阪弁護士会消費者保護委員会 委員、同高齢者・障害者総合支援センター運営委員会 委員

事務所名:尾崎法律事務所
事務所URL:http://ozaki-lawoffice.jp/


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  • これがダメなんだったら、広告バナー踏まずにWebページ読み逃げするのもダメじゃないですかね。
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