ふるさと納税、「転売禁止」の返礼品をネットで売って現金ゲット…法的な問題は?

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2017年02月06日 11:23  弁護士ドットコム

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特定の自治体に寄付をすることで、返礼品を受け取ることのできる「ふるさと納税」の制度を利用して、返礼品の「現金化」が行われている。


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返礼品は、特産品などが多いが、中には、換金性の高い商品券やポイントなどもあり、ネットオークションなどで出品されている。商品券の中には、換金率80%〜90%のものもあるようだ。


ただ、自治体側はこのような事態を歓迎していない。千葉県勝浦市は、商品券(かつうら七福感謝券)の転売について、ウェブサイトで以下のように警告している。


「お贈りした感謝券をネットオークション等により転売しているケースが散見されます。このままでは感謝券の発行を中止せざるを得ません。 どうか、勝浦市の想いをご理解いただき、寄附者様ご自身がご利用いただきますようお願い申し上げます。また、転売された感謝券はご利用いただけませんので、決して購入しないようご注意ください。」


転売禁止をうたっている商品券をオークションなどで転売することに問題はないだろうか。上田孝治弁護士に聞いた。


●転売禁止はあくまで自治体側のお願い

ふるさと納税の返礼品が商品券であれば、仮に転売したとしても、自治体側に新たな経済的負担が生じることはありませんし、転売により取得する側も、その商品券の券面額以上の値段で買うことにはなりません。


人気のコンサートチケットを、どうしてもコンサートに行きたい人に定価の何倍もの値段で高く転売する行為は、どうしてもコンサートに行きたいという弱い立場にある人の足下を見て売りつけている側面がありますが、返礼品の転売ではこのような問題はないと思います。


したがって、自治体側が返礼品の転売を禁止している実質的な理由がよく分かりませんが、転売禁止という条件をつけること自体は発行する自治体側の自由ですし、転売で取得された商品券は利用できないこととするといった仕組みについても自治体側が自由に決めることができます。


このような転売禁止というのはあくまでも自治体側のお願いであって、法律上の禁止とは異なりますから、転売すること自体に法律上の問題はないと思われます。


もっとも、転売によって取得した場合には利用できないという仕組みでもともと発行していれば、実際に転売で取得した人が利用を断られてもやむを得ませんので、それにより、自治体側の転売禁止のお願いが禁止の実効性を持つようになると思われます。




(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
上田 孝治(うえだ・こうじ)弁護士
消費者問題、金融商品取引被害、インターネット関連法務、事業主の立場に立った労働紛争の予防・解決、遺言・相続問題に特に力を入れており、全国で、消費者問題、中小企業法務などの講演、セミナー等を多数行うとともに、中小企業診断士として企業の経営コンサルタント業務も行っている。
事務所名:神戸さきがけ法律事務所
事務所URL:http://www.kobe-sakigake.net/


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