モデル、アイドル勧誘「契約・同意なく性的行為等を撮影された」2.3%…内閣府調査

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2017年02月08日 18:54  弁護士ドットコム

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AV出演強要など、「モデルやアイドルにならないか?」と勧誘された若い女性が、性的な被害を受けている問題について、内閣府は2月8日、「男女共同参画会議」の専門調査会で初めての調査結果を公表した。勧誘などを受けたあと、「契約なしに、同意していない性的な行為等の写真や動画を撮影されたことがある」と回答した人が、60人(全回答者の2.3%)いたことがわかった。


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この調査は、内閣府・男女共同参画局が昨年12月、勧誘などから性的な被害につながる「きっかけ」を把握することを目的として、インターネット上でおこなったもの。対象は中学生をのぞく15歳から39歳までの女性。事前調査として2万人に対して、モデルやアイドルとして勧誘を受けたり、モデル・アイドルのアルバイト募集広告に応募したことがあるか尋ねた。本調査では、事前調査で「ある」とした5248人のうち、2575人が回答した。


その結果、モデルやアイドルと勧誘されるなどして、契約したことがある人は197人だった。契約を断らなかった理由としては、「断わる理由がなかった」という回答が4割を超えた。そのほか「複数の人に説得された」「多くの人に迷惑がかかると言われた」「多額の違約金が発生すると言われた」「身の危険を感じた」などもあった。契約時の年齢は10代〜20代前半の割合が高かった。


さらに、197人中53人が契約後、「契約時に聞いていない・同意していない性的な行為等の撮影を求められたことがある」と回答した。このうち、「求められた行為をおこなったことがある」と回答したのは17人だった。その理由として、「『契約書・承諾書等に書いてある』と言われた」「写真や画像をばらまくといわれた」などがあげられている。


また、勧誘を受けたあとやバイト募集応募したあと、「契約なしに、同意していない性的な行為等の写真や動画を撮影されたことがある」と回答した人は60人いた。なお、調査における「性的な行為等」には、(1)水着や下着など露出度の高い衣服を着用した状態、(2)水着や下着、衣服の一部またはすべてを脱いだ状態、(3)性行為や胸・性器を触られる様子の撮影、チャット等への出演が含まれている。


内閣府の担当者は、この日の調査会で「今回の調査によって、若年層の未熟さにつけこんだ性的な被害や、顕在化しにくい実態が浮き彫りになった」と述べた。同調査会は、JKビジネスやAV出演強要の問題について検討した報告書を2月中にとりまとめて、男女共同参画会議で報告する予定だ。


(弁護士ドットコムニュース)


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