WBC「幻のホームラン」キャッチした少年の名前や住所「特定」騒動…法的な問題は?

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2017年03月09日 13:53  弁護士ドットコム

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3月7日のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)の日本対キューバ戦で、選手が打ったホームラン性の打球をキャッチした少年について、ネット上で特定しようとする騒動が起きた。


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1対1の同点でむかえた4回裏、ツーアウト・ランナー2塁という場面で、山田哲人選手が放った「あわやホームラン」という打球を、観客の少年がフェンスより手前でグラブでボールをキャッチした。打球はビデオ判定の結果、ツーベースヒット扱いとなった。


キャッチしたボールを手に笑顔をうかべる少年の画像がツイッター上に投稿されたため、「ホームランを妨害した」と怒ったネットユーザーが少年を特定する動きを開始。名前や学校名や住所など、本人のものとみられる個人情報がツイッター上で拡散した。また、球場にいた観客の中には、少年のようすを撮影して、リアルタイムでツイッターに投稿する人もあらわれた。


「特定した」とされる個人情報の中には、真偽不明の情報も出回っているようだが、一般的に、住所、氏名、学校名などの個人情報を特定して、ネット上にさらす行為は、法的にどのような問題があるのか。ネット上の法律問題に詳しい清水陽平弁護士に聞いた。


●「プライバシー侵害」にあたるのか?

「個人情報をネット上にさらす行為は、一般的には、プライバシー侵害と言うことができるようにも思われます。


しかし、今回のようなケースでは、法的に考えていくと、一概にプライバシー侵害であると構成することができるわけではないのが難しいところです」


清水弁護士はこのように指摘する。なぜなのか。


「個人情報を特定する作業は、本人(や友人など)がインターネット上に公開していた情報をつなぎ合わせて、そこから誰のことなのかを推認するという過程をとっているのが通常です。


プライバシー侵害が成立する要件としては、“『宴のあと』事件”判決(東京地裁昭和39年9月28日判決)の基準が用いられることが一般的で、次のような要件を定立しています。


(1)私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること


(2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること


(3)一般の人々に未だ知られていないことがらであること」


今回のようなケースでは、何がポイントになるのか。


「本件のようなケースでは、公開された情報をつなぎ合わせているだけなので、(3)の要件を満たさないのではないかという疑問が出てくるのです。


また、自分から公開していた情報である以上、公開に同意していたとも評価できるのであり、改めてその情報を他人が公開したとしても、それを侵害と評価できるのかという問題があります。


したがって、プライバシー侵害とすることは難しいということができるのです。


もっとも、(一定程度の自業自得の要素があるにしても)個人の情報をまとめた上でさらす行為は、一種の集団によるいじめ(私刑)ともいえ、問題がないとも言い切れないと考えます。


気に入らないことをされた以上は攻撃を加えても良い、ということには必ずしもならないので、そのようないじめに加担することがないよう自制することも必要なのではないでしょうか」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
清水 陽平(しみず・ようへい)弁護士
インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、Twitterに対する開示請求、Facebookに対する開示請求について、ともに日本第1号事案を担当。2016年12月12日「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第2版(弘文堂)」、2017年1月18日「企業を守る ネット炎上対応の実務(学陽書房)」を出版。
事務所名:法律事務所アルシエン
事務所URL:http://www.alcien.jp


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