医療用大麻不足のドイツ 来年解禁のカナダに依存

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2017年09月29日 19:52  ニューズウィーク日本版

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ニューズウィーク日本版

<今年3月から医療目的での大麻使用が合法となっているドイツ。多くはカナダで生産されているが、そのカナダでは嗜好用を含む大麻の解禁が予定されている>


ドイツでは今年1月の法改正により、3月から医療目的での大麻使用が合法となっている。がんや、深刻な痛みを伴う重大疾病患者が対象で、他の科学療法で効果が現れなかったことが前提条件だが、疾患の定義や、すべての治療法を試したという証明は必要なく、医師の判断により処方箋が出されることになる。ヨーロッパではほかにオランダなど複数の国々で大麻が一部合法化されている。


賛否はあろうが、もともと食品や日用品において自然派志向の強いドイツでは、医療用大麻と社会の親和性が高く、おおむね歓迎されたようだ。健康保険も適用される。しかしその結果、医療用大麻使用患者数が急増し、施行後数ヶ月の7月17日には早くも全国の薬局でほぼ在庫切れの状態になってしまったと専門誌が報じている。


ドイツで販売されている大麻の多くはカナダで生産されている品種だ。カナダからの供給が待たれるが、長引く輸出入の諸手続きのために供給再開は早くとも9月末と見込まれる。カナダだけでなく、オランダからの供給もストップしている状態だ。そんな中、ドイツに生産工場を構えるカナダ企業も出現している。


カナダでは来年合法化


カナダでは来年7月1日ごろまでに嗜好用を含む大麻の解禁が予定されている。トルドー首相は大麻推進派として知られ、解禁は公約にも含まれていた。カナダでは近年、未成年の大麻使用者が急増しており、合法化により生産・流通における規制を強化することで、違法売買に絡む諸問題から未成年を守る目論見だ。たとえば、18歳未満の所持や購入は禁止され、販売した者には14年以下の禁固刑が課される可能性が出てくる。


解禁を受けて医療大麻事業に参入する企業も増えている。現在、50以上の企業がカナダ保健省の認可を受けているが、そのうちの1社、オンタリオ州バーリントン市のMaricann社も、この9月末に自社施設を完成させ、11月にカナダ保健省の審査を受ける予定だ。同社はまたドイツ、バイエルン州のエーバースバッハにも自社施設を建設中だ。


アメリカで世論を変えたのは子供の命


カナダでの解禁の動きにはアメリカの影響もある。アメリカで医療用大麻解禁に向けて大きく世論を動かしたのは、2013年のCNNドキュメンタリー、「ウィード(マリファナ)」で紹介された、ドラベ症候群という難治性てんかんに苦しむシャーロットという幼児のエピソードだと言われている。


1歳で発症し、絶え間ない発作のため成長が遅れ、ありとあらゆる治療法を試したがどれも効果がなく(ときには治療薬のせいで命を落としかけたこともあった)、脳と体を休めるために強制的に昏睡状態にするしか選択肢がなくなったとき、両親が一縷の望みをかけたのが医療用大麻だった。抽出した油分を与えた結果、週300回も起きていた発作が週1回までおさまり、その後シャーロットは順調に成長を続けているという。


当時シャーロットは5歳。5歳の子供に大麻を与えることにはもちろん反対が多く、両親でさえためらった。シャーロットが摂取したのは発作を沈める作用のあるCBD(カンナビジオール)の含有率の高い品種だ。一般的に大麻というと、向精神作用、つまり「ハイになれる」イメージがあるが、こちらはTHC(テトラヒドロカンナビノール)を多く含む品種となる。


ドキュメンタリーで紹介される栽培業者が、「(ハイになれる)THCの少ない品種など売れない」と言われながらもCBDの多い品種の改良と生産を増やしたのは、やはり彼らも医療用大麻の可能性を信じるからだ。この品種はその後「シャーロッツ・ウェブ」の名で知られることとなる。


大麻過剰摂取による死亡例はゼロ


しかしながら、不安要素もある。アメリカでは医療用は現在29州とワシントンD.C.で、嗜好用は8州で合法とされているが、医療用・嗜好用が合法の州で、過剰摂取の疑いにより専門施設に報告・収容された未成年の数は2005年から2011年までに年30%の割合で増えており、非合法の州よりも顕著であるという研究結果をCNNが先月報道している。


この点について先述のマリカン社に問い合わせたところ、科学顧問を務めるスティーブン・ベネット博士は、「報告されるケースは眠気、めまいなどで、命に関わる症状ではない」とし、多くは慣れない症状に対する不安感からだと説明する。たとえ処方薬でも多くの若者が過剰摂取により毎日のように命を落としていく中で、大麻による死亡例が過去にまったくないことにも着目(アメリカ司法省麻薬取締局DEAレポート)。また、非合法である州では実刑を受ける可能性があるので、そもそも何かあっても通報すること自体を避けるため、公平な比較ができない点も指摘している。


その他の注意事項として、食品タイプがある。医療用大麻には従来の吸引式のほかに、錠剤、クリーム、パッチ、チンキなど様々な形態があるが、吸収に時間のかかる食品タイプはその効果を認識するのが遅れるため、過剰摂取する恐れがあるからだ。


カナダでは来年の解禁に食品タイプは含まれていない。アメリカの合法州ではグミ、クッキー、チョコレートバーなど数多くのタイプが存在するが、包装に「キャンディ」などの表示は禁じられており、また5歳以下の子供が開封できないチャイルド・プルーフの包装にするなど、パッケージにも規制が多々ある。


警察は対応を懸念


タバコやアルコールよりも害が少ないとは長らく言われているが、大麻が神経に作用を与える物質であることには変わりない。ということは、あたりまえだが運転などの社会的活動に規制が必要となる。


カナダでは9月12日、カナダ警察署長連合や、オンタリオ州警察、サスカトゥーン警察などが、連邦政府に合法化の延期を提言している。路上で薬物運転を取り締まることのできる警察官が今の2倍以上は必要となるが、その訓練に来年夏ではとても間に合わないというのが理由だ。民間の教育も必要となる。


また、若者を守るという点では警察は自宅栽培の許可にも懐疑的だ。「合法的にマリファナを入手するシステムが整うなら、なぜ自宅栽培の必要があるのか?」と、オンタリオ州警察組織犯罪調査リック・バーナム副局長は述べている(グローブ・アンド・メール)。


自宅栽培などに伴う新たな苦情などの案件が増えることは予想されるものの、警察の仕事量自体は合法化により軽減されると見込まれる。これまでのように所持を取り締まらなくて済むようになるからだ。そのぶんの人員・労力、また新たな税収入を他の分野で有効に使い、また闇取引市場に流れる資金を削減できるという意味でも合法化は有益かもしれない。


ただしその場合、「(合法化により大麻の)禁止が間違っていたと認めるならば、警察に逮捕された人々の行為を犯罪とするのも間違いだったと認めるべきである」と、トロント大学の社会学者アクワスィ・オウース・ベンパ教授は言う(トロント・スター)。15歳以上のカナダ人の11%がこの1年以内に大麻を使用し、3分の1以上が少なくとも1度は使用の経験があるという高使用率の背景がカナダを合法化に向かわせる中で、違法時代に大麻所持で逮捕された人たちの前科を取り消すなどの必要性を指摘している。


大麻使用のデータに人種間の偏りはないにもかかわらず、違法時代に報告された犯罪にあたるケースは有色人種の割合が不当に多く、結果、彼らは社会的に不利な立場に立たされてしまった。合法化により得られるメリットを社会的不平等の是正に活用することが最も重要であり、カリフォルニアなどアメリカの例を参考にすべきだと同教授は提案する。


合法化に向けての反応は、民間のほうが早いようだ。筆者はほぼ毎年カナダのトロントを訪れているが、今年の夏は街中でマリファナの匂いに気づくことがいつになく多かった。


解禁間近ということで一般的な利用にも拍車がかかっているようだが、せっかくここまで認知されるようになった医療用効果の評判をふいにしないためにも、節度ある使用とその管理の徹底が重要となるだろう。



モーゲンスタン陽子


このニュースに関するつぶやき

  • 医療目的っていっても、末期患者の痛みを和らげる程度の事ですね。激痛が治るなら、それはそれで良いとは思いますが、病気が治るとは思わない方が良いでしょう。
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