ドリンクバー頼まず、レモンとガムシロップで「お手製レモネード」、作ってもOK?

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2017年10月20日 10:22  弁護士ドットコム

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レモン果汁とガムシロップを水と混ぜるだけで簡単レモネードの出来上がりーー。わざわざお店で注文しなくても、気軽にレモネードが楽しめるこのレシピを使って、ファミレスを利用する客がいる。


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ファミレスの来店者の多くが利用するドリンクバーで、注文をしていないのに、置いてあるガムシロップとレモン果汁を利用してレモネードを作成し、それを片手にファミレスに長時間居座る客がいるというのだ。


注文をしていないのに、ドリンクバーにあるガムシロップなどを利用することは法的に問題ないのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。


●窃盗罪に当たる可能性がある

「他人の物を無断で取ると、窃盗罪という犯罪になります。ファミレスのガムシロップやレモン果汁はお店の物ですから、『使ってよい』という店側の承諾がない限り、無断で持ち帰ると窃盗罪になります。特に、ドリンクバーを注文していないのであれば、店側の承諾がないのは明らかなので、窃盗罪になってしまうでしょう」


石井弁護士はこのように述べる。もしドリンクバーを注文していたとしたら、問題はないのか。


「いくら『ご自由にどうぞ』という趣旨でドリンクバーにガムシロップなどが置かれているとしても、限度なく自由に利用していいというわけではありません。


ドリンクバーを利用するのに必要な限りで『使っていいですよ』という趣旨で設けられているコーナーであることは、社会常識的にも当然の理解だろうと思います。その限度を超えての大量の持ち帰りについてまで店側が承諾しているとは考えられません」


その線引きは曖昧なのではないか。


「確かにそうかもしれません。しかし、もし、大量に持ち帰ろうとする客に対して、店員が『そんなに取らないで下さい』などと制止したのに、無視して持ち帰ったというような場合は、明確に窃盗罪と言ってよいと思います。


なお、そのような窃盗をするつもりで店に入った場合(たとえば、店員に制止されてもガムシロップ・レモン果汁を大量に持ち帰ろうと考えて入店したような場合)、住居侵入罪も成立します」


石井弁護士はこのように述べていた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
石井 龍一(いしい・りゅういち)弁護士
兵庫県弁護士会所属
事務所名:石井法律事務所
事務所URL:http://www.ishii-lawoffice.com/


このニュースに関するつぶやき

  • …スーパーの小袋をぐるぐる巻き取って警察を呼ばれ、ちゃんとそれは『犯罪である』と認定されてしまったご婦人もいらっしゃるので…。
    • イイネ!1
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