日弁連臨時総会、修習生の給費制「谷間世代」に20万円支給、育児中の会費免除延長

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2019年03月01日 21:11  弁護士ドットコム

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日本弁護士連合会は3月1日、臨時総会を開催した。給費制が廃止されていた期間に修習を受けた「谷間世代」の弁護士に20万円を支給する議案を賛成多数で可決した。


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「谷間世代」は、司法修習中の給費制が貸与制に切り替わった時期に司法修習を受けた世代で、弁護士の期数では主に新65期から70期。71期からは、新しい給費制が復活している。



この日、日弁連執行部は谷間世代に日弁連の財源から20万円を出す議案を提出した上で、「谷間世代に寄り添い、世代間の断絶をなくす」などと提案理由を説明した。



支給要件は、谷間世代に該当していて、弁護士会費などの滞納がなく、原則として弁護士登録期間が通算5年以上経過していること。給付には申請が必要で、期ごとに申請期間が限定されている。



申請期間が限定される中、当初日弁連は、申請時に弁護士登録期間が5年に満たない場合は、支給しない意向だったが、会場から異議が出た。そのため、「出産、育児、疾病などの理由で、登録期間を満たさない場合、例外措置を講じる規定の修正を速やかに検討する」旨の付帯決議も同時に賛成多数で可決された。



日弁連によると谷間世代の弁護士数は約9700人で、事業規模は20億円程度。日弁連の一般会計繰越金約44億円を財源として使う。



またこの日、育児期間中の会費免除期間を、6カ月から12カ月に延長する議案も賛成多数で可決された(2人以上の出産の場合は、9カ月から18カ月に延長)。


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