イッセイ ミヤケが「バオ バオ」類似品訴訟でラルジュ社に勝訴、東京地裁が判決

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2019年06月18日 20:42  Fashionsnap.com

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比較画像(左)イッセイ ミヤケの商品、(右)ラルジュ社の商品 Image by: イッセイ ミヤケ
イッセイ ミヤケ(ISSEY MIYAKE INC.)が、「バオ バオ イッセイ ミヤケ(BAO BAO ISSEY MIYAKE)」のデザインに類似しているとして、ブランド「Avancer」を展開するラルジュ社を相手取り東京地方裁判所に提起していた訴訟について、勝訴が言い渡されたと6月18日に発表した。
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 今回の訴訟は、Avancerの一部商品がバオ バオ イッセイ ミヤケのバッグとポーチのデザインと類似し、誤認混同を消費者に生じさせるとしてイッセイ ミヤケがラルジュ社に協議を持ち込んだが、話し合いによる解決の見込みが立たなくなったことから、2017年9月15日に不正競争防止法違反などを理由に東京地方裁判所に提起したもの。
 判決では、バオ バオ イッセイ ミヤケの特徴である「中に入れる荷物の形状に応じて、鞄の構成部分であるピースの境界部分が折れ曲がることにより様々な角度がつき、荷物に合わせて鞄の外観が立体的に変形する」「外観を保たせるために無地のメッシュ生地または柔らかい織物生地を使用」「タイルを想起させる一定程度の硬質な質感を有する相当多数の三角形のピースをタイルの目地のように2mmないし3mm程度の同一の間隔を空けて、敷き詰めるように配置する」という3つの特徴がイッセイ ミヤケの商品であることを示す商品等表示として広く周知されているとした上で、ラルジュ社の被告商品は誤認混同を消費者に生じさせるデザインであり、その販売等の行為は不正競争行為に当たると判断。東京地方裁判所はラルジュ社に対し、被告商品の譲渡や引き渡しといった侵害行為の差し止めおよび廃棄に加え、7,106万8,000円の損害賠償支払いなどを命じた。
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