「昼でもライトをつけなければならない場合は?」「夜間の“点滅モード”は違反?」など 意外と知らない自転車ライトの決まりを解説

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2024年05月05日 19:10  Fav-Log by ITmedia

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 道路交通法で「軽車両」に分類される自転車は、夜間走行する際にはライトをつけ、反射器材を装着することが義務付けられています。これを怠ると、自分はもちろん他人にも危険が及んだり、罰金が科されたりすることも……。

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 どんなときにどのような灯火類(ライト)が必要なのか、本記事で詳しく解説します。

●無灯火だと5万円以下の罰金も

 暗い夜道で、無灯火の自転車に接近されてヒヤリとした経験はないでしょうか。近年、周囲が暗くなると自動的にライトが点灯する「オートライト」を備えた自転車が増えましたが、それでもライトをつけずに走っている人がまだまだ多いというのが現状です。

 自転車は、道路交通法において軽車両に分類されます。道路交通法では、自転車は夜間に運転する際、前照灯(フロントライト)をつけ、反射器材を備えなければならないと定められています。

 また日中でもトンネル内や濃霧などの暗い場所では、灯火をつけなければなりません。

 ちなみに夜間とは日没から日の出までの時間帯とされ、その間ライトをつけずに走っていると道交法違反となり、5万円以下の罰金が科されることがあります。夜間に無灯火で事故を起こしてしまった場合、損害賠償の過失割合にも影響してきますので、絶対に行わないようにしましょう。

●東京都では「点滅モード」での走行は違反ではない

 自転車の灯火類に関する細かなルールは、都道府県ごとに道路交通規則によって定められています。東京都を例に挙げると、前照灯については「夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色でなければいけない」と定められています。

 ところで、前照灯を「ピカッ、ピカッ」と点滅させている自転車を見たことはないでしょうか。フロントライトの種類によってはこうした「点滅モード」があります。

 点滅モードは、ドライバーに気付いてもらいやすくなり被視認性が上がる一方で、歩行者の目をくらませるなどのネガティブな面も。これについての判断は自治体によって異なっており、例えば東京都では今のところ夜間に点滅のみで走っていても違反にはなりません。

●反射器材はテールランプで代用することも可能

 反射器材とは、ライトに照らされるとその光を真っ直ぐ光源へ反射する器材のことで、リフレクターとも呼ばれています。ママチャリ(シティサイクル)などの場合、後ろの泥除けに付いている赤いプレートがそれで、ペダルには黄色い反射器材が付いていることが多いようです。

 これらはJIS(日本産業規格)によって、取り付ける位置や方向ごとにリフレクターの色が決められています。

 反射器材の基準は内閣府令で定められており、具体的には「夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの」とされています。

 夜間自転車を運転するには、この基準を満たした反射器材を備えていなければならないのですが、道路交通法において「尾灯(テールランプ)をつけている場合はこの限りではない」とされています。

 この尾灯については、前照灯と同様に都道府県ごとに異なり、東京都の場合は「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる光度を有する尾灯」とあり、こちらを備えていればリフレクターがなくても違反にはなりません。

●法規を正しく理解して安全なサイクルライフを!

 残念ながら、自転車事故は増加傾向にあります。死亡事故の多くが夜間に発生し、自動車が自転車の後方から衝突するケースが多発しています。

 基準を満たした前照灯や反射器材を備えていれば違反にはなりませんが、それだけで全てのドライバーがすぐに発見してくれるとは限りません。事故を防ぐために、安全性を高める工夫をする必要があるでしょう。

 例えばテールランプにも点滅モードを備えた製品があり、反射器材と点滅モードを組み合わせることにより、ドライバーからの被視認性を高めることができます(※点滅モードのみ使用の是非は、前照灯と同様自治体によって見解が異なります)。

 こうした法規を十分に理解し安全対策を行ったうえで、サイクルライフを楽しみましょう。

このニュースに関するつぶやき

  • 前照灯を点滅させて走行してる本人は照射界がチカチカして鬱陶しくないのかな。あ、見た目重視か。
    • イイネ!16
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