上司と先輩の死因に疑問「調査主張したら解雇された」 と主張、労働審判申し立て

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2019年09月10日 21:11  弁護士ドットコム

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電気機器メーカー「明電舎」に勤めていた女性(36)が9月10日、1年間の試用期間中に解雇されたのは不当だとして、慰謝料150万円や現在までの給与などを求め、東京地裁に労働審判を申し立てた。


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入社からの半年間で、面倒を見てくれた中年の男性社員2人が相次いで死亡しており、過労死を疑って調査しようとしたところ解雇されたと主張している。



女性は記者会見で「たった半年の間に一番近しい上司・先輩を2人も失った」と語った。



一方、会社側は取材に対し、2人が亡くなった事実は認めたものの、長時間労働はなかったとしている。女性についても有期雇用(1年)の契約満了という見解を示しており、双方の主張が食い違っている。



●内部通報の翌日に解雇

申立書などによると、女性は2018年2月に1年契約で入社。不祥事防止やガバナンス強化などを担当する経営監査部に配属された。求人票には「雇用形態 正社員 ※試用期間有」と書かれており、女性側はこの1年は試用期間だったと主張している。



入社2カ月ほどした同年4月、採用の担当者でもあった隣席の上司が急死。隣から見ていても仕事量が多かったといい、女性はこの上司がため息をつく姿を何度も目にしているという。



さらに10月には、資材部に異動していた先輩の男性社員も病死(心不全)した。女性がこの部署の監査を担当していたこともあり、男性からは休日出勤も含め、大量の残業があると聞かされていたという。



男性の死後、女性は調査の必要性を訴えたが、一緒に監査を担当する60代の社員と意見が対立。11月5日に内部通報したところ、翌6日に契約期間を残して解雇を通告されたと主張している。



女性側によると、解雇理由は書面化されていないが、口頭では女性が海外の現地法人のみでの勤務を希望していることなどがあげられたという。女性は否定している。



これに対し、明電舎は女性の上司・先輩社員が亡くなったことは認めたものの、「遺族の了解を得ていないので、詳細は控えたいが、長時間労働の事実はなかった」と回答した。



試用期間中の解雇という女性の主張に対しても、1年間の有期雇用で契約満了による退社だとしている。


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