「食べないのに…」職場でうなぎ、ワイン、おせちの強制購入、問題ないの?

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2022年07月17日 08:41  弁護士ドットコム

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職場で自社製品や商品を強制的に買わされる——。こんな経験がある人はいませんか。弁護士ドットコムにも、スーパーで働く女性から「全員強制購入なので、買わないと仕事がしにくくなります」と相談が寄せられました。


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●【相談】食べないのに購入強要される

スーパーでバイトを始めました。毎日楽しく仕事してるのですが、ひな祭りの詰め合わせお菓子やこどもの日の柏餅、うなぎ、ワイン、クリスマスケーキ、おせち、年越しそばなどの強制購入があります。



我が家ではクリスマスケーキもおせちもうなぎも食べませんし、子どももいないのでひな祭りもこどもの日も何もしません。さらにはアルコールも夫婦そろって飲みませんし、年越しそばに関してはアレルギーで食べることができません。



それでも購入することを強要されます。これは当たり前のことなのでしょうか。全員強制購入なので、買わないと仕事がしにくくなります。これはパワハラでしょうか?



●【回答】従業員の意思に明確に反すればパワハラに(村松由紀子弁護士)

会社の売上目標達成のために、自腹により自社商品を購入させられること、いわゆる「自爆営業」といわれるものですね。



自爆営業がパワハラを含め違法と判断されるかどうかは、強要の度合いによります。



事実上は強制されているのでしょうが、「社員が自分の意思で商品を購入している」という形をとっており、購入しないことによるペナルティが予定されていないのであれば、直ちに違法とはいえません。



一方、商品の購入を断ったにもかかわらず、上司などにしつこく購入を迫られた場合は、上司という優先的な関係に基づき、商品の購入を迫るという業務外の行為により、部下に精神的な苦痛を与えていることから、パワハラにあたるでしょう。



このように自爆営業がパワハラなどとして違法となるためには、従業員の意思に明確に反することが必要です。自分だけ買わないのは気が引けますが、「家族に反対されている」などの理由をつけて、まずは、はっきりと断るべきです。



従業員の中に不満を持っていらっしゃる人もいるはずで、相談者さんが声をあげることで賛同者も現れ、全員強制購入の空気も和らぐかもしれません。それでも強要されるのであれば、労働基準局などに相談すべきでしょう。




【取材協力弁護士】
村松 由紀子(むらまつ・ゆきこ)弁護士
弁護士法人クローバーの代表弁護士。同法人には、弁護士4名が在籍する他、社会保険労務士4名、行政書士1名が所属。企業法務を得意とする。その他、交通事故をはじめとする事故、相続等の個人の問題を幅広く扱う。

事務所名:弁護士法人クローバー
事務所URL:https://clover.lawyer/


このニュースに関するつぶやき

  • アパレル業界の方が酷いと聞く。好きでそのブランドを買ってるなら良いが、歩くマネキンとして制服として支給すべきなのにね。
    • イイネ!33
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