コンビニのゴミ箱がブラックホール状態 釣竿、使用済みコンドーム…放った人たちの懺悔

89

2023年11月27日 10:41  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

コンビニのゴミ箱に買ったもの以外のゴミを捨てることは、不法投棄などの犯罪にあたる可能性がある。それでもゴミを投げ入れる客は後を絶たない。


【関連記事:「何で全部食べちゃうの!?」家族の分の料理を独り占め 「食い尽くし系」の実態】



弁護士ドットコムにも「逮捕されますか」「警察に呼ばれたが、罰金はいくらになりますか」などの相談が寄せられている。生ゴミやティッシュなどの“ただのゴミ”を捨てた人もいれば、後悔の念に駆られるものを放り込んだ人もいるようだ。



さながらブラックホールのように、なんでも吸い込まれている内情をのぞいてみたーー。



 ●「恥ずかしい」ものを捨てて後悔

「なぜ、あんなことをしたのか自分でも分かりません」。こう綴る相談者Aさんは、コンビニの駐車場で車内を整理し、そのまま袋にまとめたゴミを店のゴミ箱に入れた。さらにその後、とんでもない行動に走った。



「折れた釣竿を2本ほど、無理やりゴミ箱に突っ込みました」



相談者が冷静さを取り戻したのは、帰ってからのことだった。慌ててコンビニに戻ったが、すでにゴミ箱はきれいに掃除されていた。かわりに、駐車場にはパトカーが停まっていたという。こわくなって帰宅したものの「悶々とした日々を過ごしている」とのことだ。



別の相談者Bさんは、自分が持っていた「あるもの」をコンビニで捨てたことを後悔し、警察が来ることを心配しているという。



「ただのゴミならよかったのですが、お恥ずかしい話、使用済みの避妊具でした…」



他にも、誰にも知られたくないものや捨ててはいけないものをゴミ箱に入れた人たちから、以下の相談が寄せられている。



「ライターを捨てた。ゴミ収集車やゴミ処理場が燃えた場合は責任を問われるのか」 「危険ドラッグを捨ててしまった。通報されますか」 「家でみつけたトカゲの死骸をビニール袋に入れて、捨ててしまった。不法投棄になるのか」



 ●警察のお世話になってしまった…

どのようなものであれ、コンビニに家庭ゴミを捨てれば不法投棄となり、廃棄物処理法違反の罪などに問われる可能性がある。しかし、実際に逮捕・起訴されるかは別問題だ。「バレなければ大丈夫」との思いで捨てる人もいるだろう。



しかし、実際に警察の世話になった人からの相談も複数寄せられている。



相談者Cさんは、トラックの荷台に積んでいたゴミを捨て、警察に呼び出された。後日、検察庁から呼び出し状もきたという。捨てたものは家庭菜園で使ったゴミやブルーシート約6キロ分で「反省している」と綴っている。罰金の額が気になるようだ。



他にも「45リットルのゴミ袋7袋」「カーナビ」を捨てた人などが警察に呼ばれ、今後どうなるのか不安だと吐露している。



廃棄物処理法違反の刑罰は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金とされている。コンビニのゴミ箱はブラックホールではない。許可されていない家庭ゴミを入れれば、刑罰を科される可能性もある。何かを放り込む前に、思いとどまってほしい。


このニュースに関するつぶやき

  • コンビニは買い物するのが便利ってことで、不法投棄まで便利にされたらたまったものじゃない。
    • イイネ!14
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(65件)

前日のランキングへ

ニュース設定