年金収入のみがある場合、確定申告するとお金が戻るのは、どんな人?

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2024年02月10日 11:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。年金収入のみがある場合の確定申告について、年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は編集部が設定したケースに専門家が回答します。

Q:年金生活者で、確定申告するとお金が戻るのは、どんな人?

●編集部が設定した以下のケースに専門家が回答します。

「収入は年金だけの場合、確定申告するとお金が戻るのは、どんな人か? 65歳で年金収入は240万円ほどの場合はお金が戻るのか?」

A:医療費控除や寄附金控除等の所得控除・税額控除に該当するものがある人です

年金を受給している人は「確定申告不要制度」があり、そもそも年金の収入400万円以下の人では確定申告が不要となります。65歳以上であれば、110万円の公的年金等控除額や基礎控除、各種控除額を引いて計算し、所得税の納付が必要になる場合、原則として一定の金額が年金から天引きされます。ただし、次のような所得控除・税額控除がある場合は、確定申告をすると税金が還付されることがあります。

【1】医療費控除
年間(1月1日〜12月31日)で10万円超の医療費を支払った人は10万円を超えた金額、総所得金額等200万円未満の人は総所得金額等の5%を超えた金額が、医療費控除の対象。

【2】社会保険料控除または生命保険料控除
健康保険・国民年金・厚生年金の保険料や、生命保険料を支払っている場合。

【3】雑損控除
災害や盗難等の被害に遭った場合。

【4】住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、リフォームした場合で一定の要件を満たす場合。

【5】寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合。

思い当たる人は、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。それぞれ条件がありますので、税務署等に確認してみましょう。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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