厚生年金に入ることで、将来もらえる年金は不利になりますか?

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2024年02月22日 06:11  All About

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老後生活の収入の柱になる「老齢年金」ですが、年金に関することは難しい用語が多く、不安になる人もいるのでは? 年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は「厚生年金に入ると、将来もらえる年金が不利になるのか」について。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、厚生年金に入ることで、将来もらえる年金が不利になることがあるのかについてです。

Q:厚生年金に入ることで、将来もらえる年金は不利になりますか?

「28年間地方公務員(教師)をしたがリタイアしました。来月から派遣社員として就職します。月収13万円くらいのため、厚生年金に入ることになります。厚生年金に入ることで、将来もらえる年金は不利になりますか?」(タンポポさん)

A:収入が上がった場合、在職老齢年金制度で、老齢厚生年金額が減額されることはあります

月収13万円で派遣社員として働くのであれば、将来もらえる年金が不利になることはないでしょう。

ただし、収入が上がり、かつ、60歳以降にも老齢厚生年金を受給しながら働く場合は、以下の在職老齢年金制度の仕組みによって、老齢厚生年金額が減額されることはあります。

働きながら老齢年金を受け取る場合の在職老齢年金制度

60歳以降70歳未満の人が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上で厚生年金保険の適用事業所で働いた場合は、老齢厚生年金の基本月額と、給与や賞与などの額(総報酬月額相当額)を足した金額が、支給停止額(48万円)を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となることがあります。これを在職老齢年金制度といいます。

・基本月額:老齢基礎年金額や加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額
・総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

在職老齢年金制度の支給停止額:48万円による年金支給月額の計算式

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円以下の場合:全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超える場合:基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)÷2

相談者は、月額13万円で働くとのことですので、老齢厚生年金が月額35万円を超えない限り、在職老齢年金制度で年金が減額となりません。まず老齢厚生年金額が支給停止になることはないと思いますが、今後、収入が多くなる場合に備えて、在職老齢年金制度は覚えておきましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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