今回は、特別支給の老齢厚生年金の受給要件についてです。
Q:60歳になった女性です。友達が特別支給の老齢厚生年金をもらってると知りました。私ももらえますか?
「2023年8月に60歳になった女性です。友達が特別支給の老齢厚生年金をもらってると知りました。私ももらえますか」(パンちゃんママ)A:昭和38年生まれの女性(相談者)は、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。特別支給の老齢厚生年金の受給要件
・男性:昭和36年4月1日以前生まれの人・女性:昭和41年4月1日以前生まれの人
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある人
・厚生年金保険等に1年以上加入していた人
・画像の受給開始年齢に達している人
相談者は、2023年8月に60歳になられたとのことですので、昭和38年生まれの女性の人と思います。昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女性の人は、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば63歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます。
詳細については日本年金機構のホームページで確認できます。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)