岡口判事に罷免判決、ネット投稿めぐり 弾劾裁判

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2024年04月03日 16:20  弁護士ドットコム

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裁判官弾劾裁判所は4月3日、仙台高裁の岡口基一裁判官(職務停止中)に対し、罷免判決を宣告した。弾劾裁判は1947年の制度創設以来10回目で、罷免判決は8例目。


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判決宣告にともない、裁判官の身分だけでなく、検察官や弁護士になる資格も失った(裁判官弾劾法37条、弁護士法7条2号、検察庁法20条2号)。不服を申立てる手段はない。



岡口元判事は、裁判当事者に対する不適切なネット投稿など13個の行為について訴追されていた。



なお、5年が経過するなどの条件が整えば、資格回復の裁判を受けることができる(裁判官弾劾法38条)。過去、罷免となった裁判官7人のうち5人が計7回請求しており、最終的には4人の資格が回復している。



ただし、裁判官や検察官になるのは現実的ではなく、弁護士についてもいずれかの弁護士会の審査を受けて、入会を認められる必要がある(弁護士法8条、9条、12条1項、15条1項など)。


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  • 「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に、無惨にも殺されてしまった17歳の女性」の犯人は死刑でなく無期?家族は余りに可哀想過ぎる。」で何がおかしい?。
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