古物業者、盗品買い取りで刑事罰も=認識の有無、立証に高いハードル
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2024年04月21日 07:31 時事通信社
古物買い取り業者は古物営業法により、持ち込まれた品物が盗品と疑われる場合、警察への申告が義務付けられている。盗品と知りつつ買い取れば、盗品等有償譲り受け罪に抵触し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性もある。
古物営業には都道府県公安委員会の許可が必要で、業者は取引相手の身分確認や取引内容の記録を求められる。ある買い取り店関係者は「身分不相応な物が持ち込まれるなど、怪しいと感じる場合は買い取らない」と話す。
この関係者によると、価格が日々変動する純金などの「当日中の転売は一般的」という。ただ、「盗品と分かった上で相場を下回る買い取り価格を提示する業者もいる」と指摘する。
警視庁は不正を防ぐため、古物営業法に基づき、立ち入り検査や指導をしているが、ある捜査幹部は「業者が『盗品と認識していなかった』と主張した場合、主張が真実かどうかを明らかにするのは難しい」と指摘。同じ品物や新品を大量に買い取っているなどの客観的な証拠がない場合、「立件のハードルは高い」と話す。
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