2024年度の「加給年金額」はいくら?特別加算額を足すとどれくらい?

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2024年04月30日 18:31  All About

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皆さんは加給年金をご存じでしょうか。一定の要件を満たす配偶者や子がいる場合、ご自身の老齢厚生年金に上乗せされる、年金の家族手当と考えればよいかと思います。今回は2024年度(令和6年度)の加給年金額について解説します。

加給年金とは年金の家族手当のようなものです

加給年金とは年金の家族手当のようなものであり、厚生年金に20年以上加入している方が65歳になった際(もしくは定額部分の支給が始まった際)に、生計を共にする65歳未満の配偶者(*1)や18歳到達年度末までの子または、20歳未満で障害1・2級の子がいる場合、ご自身の老齢厚生年金に上乗せで支給されます。

加給年金の額は、配偶者や1人目・2人目の子については各23万4800円で、3人目以降の子は各7万8300円と決められています。

また、配偶者が対象となる加給年金額(配偶者加給年金額)には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、3万4700円から17万3300円が特別加算されます。なお、子が対象となる加給年金額には特別加算はありません。

2024年(令和6年)度に65歳になる方の配偶者加給年金額は?

2024年(令和6年)度に65歳となり、老齢厚生年金をもらい始める方の配偶者の加給年金額はいくらなのでしょうか。

前項で述べた通り、配偶者の加給年金額は本来の23万4800円に加え、老齢厚生年金をもらう方の生年月日に応じて支給される、特別加算額との合計額になります。
年金受給者の生年月日によって加給年金には特別加算がつきます(出典:日本年金機構)

令和6年度に65歳(昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日生まれ)になる方は昭和18年4月2日以降の生まれですので、特別加算額は17万3300円になります。つまり配偶者の加給年金額は本来の23万4800円と、特別加算額17万3300円を合計した40万8100円になります。

*1:配偶者自身に被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利があるときや、障害年金を受けられる場合は配偶者加給年金は支給されません(支給停止)。ただし令和4年3月時点ですでに加給年金が支給されている場合などは、加給年金の支給を継続する経過措置が取られています

文:川手 康義(ファイナンシャルプランナー)

CFP・1級FP技能士。製薬会社に勤務し、お金にも詳しいMR(医薬情報担当者)として活躍。日本FP協会に所属しており、協会会員向けの研修会や一般の方へのセミナーの企画・運営活動にもボランティアとしてかかわる。
(文:川手 康義(ファイナンシャルプランナー))

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