強制不妊、国に賠償命令=「除斥期間」適用せず―静岡地裁支部

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2024年05月27日 17:01  時事通信社

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時事通信社

強制不妊訴訟の判決後、記者会見する原告の武藤千重子さん(右)=27日午後、浜松市
 旧優生保護法に基づいて不妊手術を強制されたとして、視覚障害のある浜松市の武藤千重子さん(75)が、国に計3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、静岡地裁浜松支部であった。佐藤卓裁判長は旧法を違憲と判断し、国に計1650万円の支払いを命じた。

 同種訴訟は全国12の地裁・支部で起こされ、不法行為から20年が経過すると賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を巡って判断が分かれている。佐藤裁判長は「原告は第三者への相談機会などが非常に限られていた」とし、「正義・公平に反する特段の事情がある」と認めて適用しなかった。 

このニュースに関するつぶやき

  • この国にもちゃんと正義は存在する。同じように水俣病も国に忖度せずに被害者を救済する判決をお願いしたい
    • イイネ!7
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