会社で社会保険をかけてもらい働いていますが体の調子が悪いため、仕事をセーブしながら60歳から年金をもらいたいのですが、できますか

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2024年05月28日 08:11  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、60歳から年金をもらおうと考えている方からの質問に専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、60歳から年金をもらおうと考えている方からの質問です。

Q:仕事をセーブしながら、60歳から年金をもらうことはできますか?

「会社で社会保険をかけてもらい働いていますが体の調子が悪いため、仕事をセーブしながら、60歳から年金をもらいたいのですが、できますか?」(チワワさん)

A:繰上げ受給の手続きをすることで60歳から年金をもらえます

老齢年金は、本来、65歳から受け取れますが、希望すれば60歳から繰り上げて受け取ることができます。

繰上げ受給をすると、ひと月あたり0.4%、年金受給額が減額され、減額された年金を一生涯受け取ることになります。

繰り上げ受給の減額率は「0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数」で計算します。最大60歳まで(60カ月)年金受給を早めると、減額率は24%になります。

※昭和37年4月1日以前生まれの場合は、減額率が0.5%(最大60歳まで早めると30%)になります。

ただし、繰上げ受給にはデメリットもあります。

繰上げ受給のデメリット(注意点)

●老齢基礎年金、老齢厚生年金、いずれも一生涯減額された年金を受け取ることになります。

●老齢基礎年金と老齢厚生年金を一緒に繰り上げる必要があります。

●一度繰上げ請求をすると取消はできません。

●国民年金の任意加入、保険料の追納ができなくなります。

●65歳になるまで遺族厚生年金などの他の年金と同時に受け取ることはできません。いずれかの年金を選択することになります。

●国民年金の寡婦年金は受け取れません。寡婦年金を受け取っている場合は寡婦年金の受給権がなくなります。

●事後重症(障害認定日には基準に該当しない障害状態の場合、その後障害の状態が重くなり、障害年金を請求する方法)などによる障害基礎年金、障害厚生年金を請求することができなくなります。

いったん繰上げ受給の手続きをすると、取消はできません。これらのデメリットをよく理解して手続きしましょう。

さらに、繰上げ受給した場合は在職老齢年金制度に注意しましょう。在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金額と厚生年金に加入して得た月収等が一定以上になると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度です。

年金の繰上げ受給をされたい場合は、年金事務所などでご相談されることをおすすめいたします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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