64歳の正社員、夫は72歳でほぼ国民年金のみ。65歳になり、年金受給を開始すると夫に振替加算がつく?

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2024年05月28日 21:40  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。64歳の正社員の人からの質問について、専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、64歳の正社員の人からの質問についてです。

Q:私が65歳になり、年金受給を開始すると夫に振替加算がつきますか?

「私は64歳の正社員です。夫は72歳でほぼ国民年金のみ。私が65歳になり、年金受給を開始すると夫に振替加算がつくのでしょうか」(相談者)

A:相談者が65歳になったら、夫に振替加算がつくようになります

振替加算とは、厚生年金加入者に加算されていた加給年金額が、配偶者が65歳になることで打ち切りになり、それに代わって一定の基準により配偶者の老齢基礎年金に加算されるものを指します。

また相談者のように、加給年金がもらえる厚生年金加入者に、要件を満たす年上の配偶者がいるときは、加給年金は受け取れませんが、いきなり配偶者に振替加算がつくケースがあります。振替加算は1966年(昭和41年)4月1日生まれの人までが対象です。

相談者に厚生年金加入期間が20年(240カ月)以上あり、その時点で夫が妻(相談者)によって生計を維持されていれば、相談者が65歳(本来加給年金をもらえる年齢)になったとき、夫に振替加算がつくようになります。

なお、年上の配偶者が振替加算を受け取るときは、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。また、この手続きは、振替加算が受け取れる相談者の夫が行うことになります。

必要書類は下記になります。

【1】受給する人の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)

【2】世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)

【3】受給する人の所得証明書、または、非課税証明書(いずれかひとつで、加算開始日に直近のもの)

これらの書類を添付して年金事務所に提出しましょう。この手続きをすることで、相談者が65歳に到達すると、現在夫が受け取っている年金に振替加算がつき、年金額が増えるという形になります。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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