男女のプレイ、進行に合わせて“同意と確認”が必要に? 新設された「不同意性交等罪」の要点を再チェック

1

2024年05月31日 16:21  日刊SPA!

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

日刊SPA!

写真はイメージです、以下同
 いつもどおり恋人や夫婦と性行為をしただけなのに、あとから「こちらは嫌だった」などと言われ、訴えられたり逮捕されて5年以上の刑が科せられたりする可能性がある「不同意性交等罪」という法律が施行されたことはご存知だろうか。
 決して他人事ではない「不同意性交等罪」。一体どのような法律で、どのような行為が当てはまるのか。また今回は、性行為を拒否され続けた場合や同性・未成年者同士の恋愛にはどのような影響を及ぼすのかを含め、渋谷青山刑事法律事務所に所属し、実際に「不同意性交等罪」の相談を数多く受けている弁護士、有原大介先生に話を聞いた。

◆「不同意性交等罪」とは

 昨年2023年6月16日に、さまざまな刑法案が成立。そのときに、「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」という2つの犯罪が統合され、「不同意性交等罪」が新設され、同年7月13日に施行された。

「改正前でも、カップルであれ夫婦であれ、相手が嫌だと拒否しているのに無理やり行為に及んだ場合などは強制性交等罪で罰せられています。ただ、強制性交等罪が成立するためには、暴行や脅迫を用い、反抗の抑圧が認められなければならないなど厳しい条件がありました。

 不同意性交等罪では、そういった要件が緩和され、暴行脅迫したり相手を心神喪失状態にしたりして行為に及ばなくても成立する可能性がある。これは、不本意な性行為を強要されたりした人が声を上げやすいように処罰対象を広げたということが根幹にあります。

 また、これまでは“膣や肛門への男性器の挿入”があってはじめて強制性交等罪が成立していましたが、不同意性交等罪では “膣か肛門に身体の一部または物を挿入するわいせつな行為”も対象になりました」

 ここまでの説明だと、自身や相手の性別を問わず、何かあったとき頼りになる法律という印象。だが、この法律により、恋人や夫婦との普段どおりの性行為でも「こちらは嫌だった」などと言われ、訴えられたり逮捕されたりする可能性も出てきたのだ。

◆年下パートナーとの性行為で逮捕の可能性も

 不同意性交等罪が成立し、性行為の開始から、「キスをする」「性感帯を触る」など動作ごとに相手の合意を得るなどより慎重に行為をすすめなければならなくなった。相手の真意を読み誤って雰囲気や流れで進めてしまうと、男女問わず不同意性交等罪に該当する可能性もあるため気をつけてほしい。

「ただ、たとえ相手の合意があったとしても、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。たとえば、自分や相手の年齢にも注意が必要です。これまでは、13歳以上18歳未満までの未成年者との性交などについて、各都道府県が青少年保護育成条例により性交同意年齢を決めていました。今回の改正で、年齢差が5歳以上ある13歳以上16歳未満と性交等をした場合には、相手の合意があるか無いかにかかわらず、不同意性交等罪が成立することになりました。逆にいえば、13歳以上16歳未満で年齢差が5歳以内の相手では、不同意性交等罪は成立しません。未成年者同士が恋愛したうえで性行為をした場合、不同意性交等罪の対象外です」

 歳の離れた恋人は世の中にたくさんいるが、知り合った相手が16歳未満で5歳以上の年齢差がある場合、相手が16歳になるまではプラトニックなお付き合いが求められる。法律に疎い大学生が中高校生と純愛のうえ性行為をしたという場合でも、当然NGだ。

「これまで、家庭内でそういったことについて話すことは少なかったかもしれません。ただ、該当する年齢のお子様がいらっしゃる場合には不同意性交等罪という法律の内容について話しておくこと、そして幼少期からの性教育についても大切になってくると思います」

◆救済に有効な不同意性交等罪を悪用するケースと対策

 不同意性交等罪が成立したことにより、日常的に暴力を受けているDV被害者や言動により精神的に追い詰められるモラハラ被害を受けている人はもちろん、以下のようなケースが背景にあって相手との性行為に悩んでいる人も以前より相談しやすくなった。

「恋人や夫婦であっても、稼ぎの違いなどから一方が経済的に大きく依存していたり、上司と部下など立場に大きな差がある状態で性行為を半ば強要されているような状況もあるでしょう。こういったケースでは、被害者が相手との関係性が崩れるのが怖くて明示的に拒否できず、加害者側が『相手も合意している』と思い込んで行為に及んでいることがほとんどです。不同意性交等罪は、このような場合でも成立する可能性があります」

 つまりは不同意性交等罪が施行されたことにより、望まぬ性行為について相談しやすくなったというわけだ。ただ、こういった救済措置を利用して行為当時は問題のない行為だったにもかかわらず、事後的に「こちらは嫌だった」などと訴え、浮気や不倫をした相手に怒りを募らせ、犯罪者に仕立て上げようとするケースも散見されるという。

◆不同意性交等罪の成立が否定されるケースも

「中には、結婚相談所や出会い系アプリで相手の年収が嘘だったことを知り、不同意性交等罪で訴えようとするケースもあります。訴えがあった場合、当然反論も出てくるので不同意性交等罪が成立するかどうかは、2人がどのような関係だったのか2人が普段どのようなやり取りをしていたのか、特に行為前行為後どのようなやりとりをしていたのかを調べるなどして判断していくことになります。

 たとえば、合意のない性行為があったと訴えているにもかかわらず、その後も普段と変わらず仲良くやりとりをしているケースや、相手の浮気や不倫など関係性が崩れる出来事が有った後に急に訴え出ているケースなどは、不同意性交等罪の成立が否定される典型例です。こういったケースが散見されるため、当然警察や裁判所も慎重になります。本当に不本意な性的関係を迫られた被害者に対しても、警察等が疑いの目を持ち何度も詳細に話を聞いた上で結局訴えを認めなかったなどの事態が起こってしまうのも、虚偽の訴えをする人が多いからなのです。不同意性交等罪を悪用して相手に復讐しようとしている人の行為は、訴えた相手の人生を理不尽に壊す行為であるのは当然として、本当に性被害を受けて苦しみ、救済してほしいと切に願っている人に対しての冒涜行為でもあるのです。

 性行為に合意していたのに嘘をついて訴えたことが判明した場合、虚偽告訴罪等の刑事上の罪に問われることもありますし、多額の損害賠償義務を負う可能性もあります。いくら相手に浮気や不倫といった理不尽なことをされたとしても、年収や職業を偽られていたとしても、嘘で相手を訴えることは自分のためにも絶対にやめておきましょう」

 また、理不尽に訴えられない対策としては、「すれ違いや性格の不一致などで普通に別れ、『相手を貶めてやろう』と考える人は少ないはず。しっかりコミュニケーションを取り、相手を思いやって過ごせば、それほどビクビクする必要はないようにも思います」とも続けた。

◆恋人や夫婦でも不同意性交等罪…拒否され続けたら?

 相手に対して思いやりをもって過ごし、性行為の合意を得るといった基本的なことが良好な関係を継続させるだけでなく、不同意性交等罪を悪用した理不尽な訴えも未然に防ぐことにつながると教えてくれた有原先生。では、性行為を拒否され続けた場合はどうだろう。

「婚姻関係にある場合は、パートナーとしかそういう行為がおこなえない“貞操義務”を負っています。そのため片方が求めているのに『気分が乗らない』などと言われ、ずっと拒否する状態が続くと、それは婚姻関係を継続し難い重大な違反があるという形で離婚事由になることがあります」

 セックスレスのような状態が離婚事由に該当する期間として、有原先生いわく期間だけで決まるものではなく明確な決まりはないようだ。また、「たまに関係があっても普段から断られている場合や精神疾患がある場合など、ケースによって異なります」とのこと。

「そういった様々な事情も踏まえ、民事の離婚裁判では最終的に裁判官が判断します。カップルの場合は貞操義務を負うという縛りがないため、2人の関係を誰かが判断するようなことはありません。本人同士で、“別れる”か“別れない”を決める感じになります」

 施行されたばかりの不同意性交等罪について、1年近く経ついまも、まだまだ戸惑いや疑問の声があふれている。ただ今回の改正で、恋人・夫婦の関係や性教育について考え直すキッカケが生まれ、望まない性行為で辛い想いをする人が減ることを願うばかりだ。<取材・文/山内良子>

【山内良子】
フリーライター。ライフ系や節約、歴史や日本文化を中心に、取材や経営者向けの記事も執筆。おいしいものや楽しいこと、旅行が大好き! 金融会社での勤務経験や接客改善業務での経験を活かした記事も得意

このニュースに関するつぶやき

  • んなモン女さんのお気持ちひとつやろ。女さんがお金欲しくなった時に不同意性交等罪吹っかけられるんやろ?
    • イイネ!0
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(1件)

前日のランキングへ

ニュース設定