夫婦の年収がそれぞれ400万円だったら、将来もらえる年金はいくら?

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2024年06月01日 18:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、それぞれの生涯平均年収が400万円の夫婦は、将来いくら年金をもらえるのかについて、専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、それぞれの生涯平均年収が400万円の夫婦は、将来いくら年金をもらえるのかについてです。

Q:夫婦の年収がそれぞれ400万円だったら、将来もらえる年金はいくら?

「夫婦それぞれが年収400万円の共働き夫婦です。将来私たちの世帯が、もらえる年金はいくらでしょうか?」(30歳の同世代の夫婦)

A:夫婦が65歳以降にもらえる年金受給額は、およそ338万4022円になります

厚生年金の加入期間がある人は、原則65歳になると老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受け取れます。年収400万円の会社員の人は、厚生年金の加入者となります。

今回は、例として以下のようなご夫婦を設定して考えてみます。

2024年(令和6年)現在30歳、1994年(平成6年)生まれの夫Aさんと、同い年の妻Bさん夫婦それぞれの年収を400万円とし、22歳から60歳まで(38年間)の生涯平均年収を400万円(ボーナスなし、平均標準報酬額33万3000円)で、38年(456カ月)間、厚生年金に加入した場合で計算します。

また、夫Aさんと妻Bさん夫婦は、厚生年金に加入するまでの期間(20歳から22歳まで)は、国民年金に加入しており、未納期間・免除期間がないこととします。この場合、老齢基礎年金は令和6年度で満額の年額81万6000円(月額6万8000円)が受け取れます。

老齢厚生年金の受給額を計算するには、平成15年(2003年)3月までと平成15年4月以降では、計算式が違います。今回は、夫Aさんと妻Bさんはともに平成15年4月以降の計算式を用います。

【1】老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算式
平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の厚生年金加入期間(※)

※従前額保障での計算方法。スライド率等については省略。乗率は、昭和21年4月2日以降生まれに適用。平均標準報酬額とは、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額のことです。

夫Aさんと妻Bさんの年金加入月数は同じですので、夫婦2人それぞれの年金受給は次の通りとなります。

【1】老齢厚生年金の報酬比例部分:33万3000円×5.769/1000×456カ月≒87万6011円
【2】老齢基礎年金:81万6000円/年
【3】【1】老齢厚生年金87万6011円+【2】老齢基礎年金81万6000円=169万2011円/年(約14万1000円/月)

夫Aさん年金受給額:169万2011円
妻Bさん年金受給額:169万2011円

したがって夫婦が65歳以降にもらえる年金受給額は以下の通りになります。
169万2011円×2人分=338万4022円

※現在の制度をもとにした計算で、将来の年金額を保証するものではありません
※経過的加算は考慮していません
※年金額と給与額は額面で計算しています

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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