「住民税納付書」はいつ届く? 自分で払う人と会社員だと違う!?

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2024年06月03日 11:31  All About

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住民税の納付書は個人住民税の納付を行うために使います。住民税を自分で払う「普通徴収」を選んだ人には、通常6月上旬に「住民税納税通知書(納付書)」が届けられます。会社員は「特別徴収」で給与から天引きされ「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」を5月下旬頃受け取ります。

住民税の支払い方には2つある!普通徴収と特別徴収

個人住民税(住民税)とは1月1日時点に住んでいる区市町村で課税、徴収される税金のことを指します。前年1月1日〜12月31日の所得から計算された住民税を、翌年に市区町村に納付することになります。

住民税の納付方法には普通徴収と特別徴収があります。

自営業者は「普通徴収」となり、市区町村から「住民税納税通知書(納付書)」が届きます。6月、8月、10月、翌年1月の原則年4回に分けられた個人住民税の税額を、それぞれの月の納期限までに自分で納める必要があります(4回分を一括で納税することも可)。

一方で給与所得者(会社員)や公的年金受給者は「特別徴収」となります。会社員は毎月の給与から住民税が天引きされます。公的年金受給者についても2カ月に1回支払われる公的年金から住民税が天引きされます。

「住民税納税通知書」は6月に、「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納付義務者用)」は5月下旬に届く

自営業者で普通徴収の場合は「住民税納税通知書(納付書)」が、公的年金受給者で特別徴収の場合は「住民税納税通知書」が区役所・市役所の課税課から以下のような日程で届くことになります。もし届かない場合はお住まいの区役所・市役所等に問い合わせてみましょう。

会社員の場合は「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納付義務者用)」を会社を通して受け取ることになります。

・自営業で普通徴収の場合
「住民税納税通知書(納付書)」は通常6月上旬に届きます。普通徴収で4回払いを選んだ場合、6月、8月、10月、翌年1月の納入期限の前に、4回に分けて納付書を送る自治体もあります。

・年金受給者で、公的年金からの特別徴収される場合
「住民税納税通知書」は通常、6月上旬に届きます。

・給与所得者(会社員)で特別徴収される場合
「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納付義務者用)」を、会社を通して5月下旬頃受け取ることになります。

会社員の場合の「給与所得者に係る特別徴収」とは

会社員の場合の「給与所得者に係る特別徴収」とは、事業主が毎月の従業員の給与を支払う時に、従業員の住民税をその年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から差し引いて、市区町村に納入する制度です。

つまり会社員であれば、勤務先が、給与から住民税を天引きしてくれるという制度ですが、例外もあります。以下のような場合は、自分で住民税を納付する普通徴収になる場合もあります。

・給与が年100万円以下
・従業員数が2人以下
・年の途中で退職した場合

年金受給者の場合の「公的年金受給者に係る特別徴収」とは

特別徴収になる公的年金受給者とは、その年の4月1日に前年度以前から老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人が該当します。住民税が非課税でない人が特別徴収の対象で、例えば単身者で公的年金額が155万円を超える場合などがあてはまります。

年金受給者は公的年金から年に6回、記載されている住民税の納付額が天引きされます。

ただし公的年金からの特別徴収が始まる最初の年については、6月と8月に「普通徴収」として自分で住民税年額の4分の1を納めることになります。10月から「特別徴収」により公的年金から天引きされ、納めることとなります。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

このニュースに関するつぶやき

  • 毎年5月だな。会社の総務が大変なんだよ…。会社といっても従業員が会社と同一の自治体とは限らないからなぁ。特に各事業所も他県だったりなど自治体に納付する処理も大変。
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