1960年7月生まれの女性です。特別支給の老齢厚生年金は、62歳から受け取れるの?

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2024年06月06日 18:31  All About

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年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1960年7月生まれの女性は、62歳からの特別支給の老齢厚生年金をもらえるのかについてです。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、1960年7月生まれの女性は、62歳からの特別支給の老齢厚生年金をもらえるのかについてです。

Q:1960年7月生まれの女性です。特別支給の老齢厚生年金は、62歳から受け取れるの?

「1960年7月生まれの女性です。さて質問ですが、特別支給の老齢厚生年金は、男性は64歳から、女性は62歳から受け取れると書かれていたのは初耳なので詳しく知りたいです。現在63歳で、年金支給まであと1年。収入が現役時代の4分の1になってしまい、先日銀行のキャッシュローンを申込みました。万が一、女性は62歳から年金が受け取れるならこんなラッキーなことはございません」(てるにい)

A:厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていないと、受け取れません

老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件

・男性:昭和36年4月1日以前生まれ
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
・厚生年金保険等に1年以上加入していたことがある
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している

1960年7月生まれの女性で、厚生年金の加入期間が1年以上あるなど、特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、62歳になる前の3カ月前に必要な年金請求書が届きます。

相談者が62歳の3カ月前の時点で、特別支給の老齢厚生年金を受け取るために必要な年金請求書が届いてなかったのであれば、特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていないのではないかと思われます。

受給要件を満たしているかどうかを確認するためには、まずは年金事務所に確認してみてはいかがでしょうか。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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