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これを在職老齢年金制度というのですが、この計算方法をみていきましょう。
老齢厚生年金等が全額支給されるケースと一部または全部支給停止されるケースをフローチャートでチェック
図のフローチャートにあるように、基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下の場合、支給停止を受けることなく全額支給されます。一方、基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円を超える場合には、
・(基本月額+総報酬月額相当額−50万円)÷2
という算式に基づき、老齢厚生年金等の一部または全部が支給停止を受けることがあります。
なお、ここでいう基本月額とは加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額を指し、総報酬月額相当額とは、(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12を指しますが、ここではザックリと以下の2点ということで、説明させていただきます。
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・総報酬月額相当額=給与の年額を12で割ったもの
老齢厚生年金等を全額受給できるAさんの場合
まず老齢厚生年金等が支給停止されず、全額受給できるケースを見てみましょう。ここで紹介するAさんのケースでは給与の額面月額は25万円、賞与は年間30万円です。老齢厚生年金等は月額10万円です。
●総報酬月額相当額の計算式
・(25万円×12カ月)+30万円=330万円
・330万円÷12カ月=27.5万円
この場合、総報酬月額相当額は、上記のように算定されるため、総報酬月額相当額は27.5万円としています。
●基本月額と総報酬月額相当額との合計の計算式
一方、老齢厚生年金等は月額10万円であることから、
・27.5万円(総報酬月額相当額)+10万円(基本月額)=37.5万円
と算定され、50万円以下であるため老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金を全額受給できます。
老齢厚生年金等が一部支給停止となるBさんの場合
一方、老齢厚生年金等が一部支給停止となるBさんの場合を見てみましょう。
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●総報酬月額相当額の計算式
・(40万円×12カ月)+120万円=600万円
・600万円÷12カ月=50万円
と算定されるため、総報酬月額相当額が50万円となります。
一方、老齢厚生年金等は月額14万円であることから
●基本月額と総報酬月額相当額との合計の計算式
・50万円(総報酬月額相当額)+14万円(基本月額)=64万円
と算定され、50万円を超えるため、支給停止の措置を受けることになります。
支給停止金額は(基本月額+総報酬月額相当額−50万円)÷2という算式にあてはめると
・(64万円−50万円)÷2=7万円
在職老齢年金制度によって月額7万円の老齢厚生年金等が支給停止措置を受けるということです。
なお、両方のパターン共通ですが、在職老齢年金制度の影響を受けるのは、老齢厚生年金等だけなので、老齢基礎年金についてはAさんのパターンでもBさんのパターンでも全額受給できます。
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文:田中 卓也(税理士)
都内税理士事務所にて13年半の勤務を経て、開業。事業計画の作成・サポートを中心に、経営相談、キャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・事業承継対策など多岐にわたる業務をおこなう。
(文:田中 卓也(税理士))