在職老齢年金の50万円の壁に引っかからないためには、何月から給料を抑えればいいのですか?

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2024年06月13日 18:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、在職老齢年金の50万円の壁に引っかからないためにどうしたらいいかについて、専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、在職老齢年金の50万円の壁に引っかからないためにどうしたらいいかについてです。

Q:64歳になると特別支給の老齢厚生年金が支給されるのですが、在職老齢年金の50万円の壁に引っかからないためには、何月から仕事をセーブして給料を抑えればいいのですか?

「私は64歳になると、特別支給の老齢厚生年金が支給されるのですが、在職老齢年金の50万円の壁に引っかからないためには、何月から仕事をセーブして給料を抑えればいいのですか?」(匿名希望)

A:誕生日がわからないので、何月からとは言えないのですが、64歳に達した日から給与や賞与、労働時間など労働条件を見直し、雇用契約書を結びなおしましょう

60歳を過ぎて会社に継続勤務し、老齢厚生年金を受け取ると、給与や賞与の額(総報酬月額相当額)によっては年金の全部または一部が支給停止されることがあります。この仕組みを「在職老齢年金」といいます。

在職老齢年金の支給調整額である「50万円の壁」に引っかかりたくない場合、特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢(相談者さんの場合は64歳)に達した日(64歳になる誕生日の前日)から労働時間を減らし、給与や賞与を抑えるように労働契約を結びなおす必要があります。

具体的には、勤務先に「同日得喪(どうじつとくそう)」という手続きをしてもらいましょう。この手続きでは、60歳以上の方が60歳以降、退職後に継続して再雇用される形にし、勤務先が継続再雇用したことのわかる雇用契約書や事業主の証明を添付します。

同日得喪の手続きをすると、給与(総報酬月額相当額)を老齢厚生年金の受給年齢に達した月から下げられるので給与額次第で、在職老齢年金による特別支給の老齢厚生年金の支給停止はなくなるでしょう。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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