昭和36年1月生まれの男性です。64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けた場合、年金の繰り下げはできるのでしょうか?

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2024年07月12日 20:31  All About

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年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえる場合、65歳からの年金の繰り下げはできるのかどうかについてです。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえる場合、65歳からの年金の繰り下げはできるのかどうかについてです。

Q:昭和36年1月生まれの男性です。64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けた場合、年金の繰り下げはできるのでしょうか?

「昭和36年1月生まれの男性です。64歳から特別支給の厚生年金がもらえる予定です。特別支給の老齢厚生年金の支給を受けた場合、年金の繰り下げはできるのでしょうか?」(匿名希望)

A:特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を繰り下げ受給することはできます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れます。受給要件を満たした人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金は、65歳になるまでに支給される年金になりますので、相談者が65歳になると、特別支給の老齢厚生年金の受給は終了し、新たに65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れることになります。

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受給できますが、66歳以後75歳になるまでの間で、受給開始年齢を遅らせることができます。繰り下げすると、ひと月あたり0.7%増額された年金を一生涯受け取ることができます。増額された年金は一生変わりません。

特別支給の老齢厚生年金をもらっても、老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰り下げ受給することはできます。

64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらった後に、65歳になり老齢基礎年金、老齢厚生年金をもらえるようになった時、両方とも繰り下げ、片方のみ繰り下げと選択できます。

64歳で特別支給の老齢厚生年金の請求手続きをした人は、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が日本年金機構から届きます。

老齢基礎年金と老齢厚生年金両方とも繰り下げを希望する場合は、「年金請求書」を提出しなければ、老齢基礎年金と老齢厚生年金両方を繰り下げすることになります。

老齢基礎年金、老齢厚生年金どちらか片方のみ繰り下げを希望する場合は、「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」の欄を○で囲み、年金事務所に提出すると、片方のみ繰り下げできます。
年金請求書/日本年金機構のホームページより

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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