今回は、65歳から退職するまでに支払った厚生年金保険料についてです。
Q:私は現在65歳。2025年3月に退職予定。数カ月間支払った厚生年金保険料は老齢厚生年金に反映されるのでしょうか?
「私は現在65歳(昭和34年7月生まれ)でこれから老齢年金を受給します。2025年3月に退職予定です。この場合2024年7月以降(65歳以降)の数カ月間、支払った厚生年金保険料は将来もらえる老齢厚生年金に反映されるのでしょうか? また反映がある場合はどのような形で反映されるのでしょうか? 手続きが必要でしょうか?」(Cさん)A:2024年7月から8月までの厚生年金加入期間分は、9月1日に定時改定され10月分の年金から反映されます。その後退職されるまでの厚生年金期間分は、退職時に改定され、その後1カ月間再就職しなければ、2025年4月分の年金から反映されます
相談者は、2024年7月で65歳になられ、老齢年金を受給されるとのことです。相談者の場合、2024年7月以降、2025年3月に退職するまでの間に払った厚生年金保険料が老齢厚生年金に反映されるタイミングは大きく分けて2回あります。
1回目は在職定時改定のタイミング。65歳以降に厚生年金に加入すると、毎年9月1日を基準日として、前年9月から当年8月までの1年間の厚生年金加入期間に支払った保険料が10月分の老齢厚生年金に反映され、年金額が改定されます。これを在職定時改定といいます。10月分の年金が実際振り込まれるのは2カ月後の12月になります。
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2回目のタイミングは退職の際です(退職改定)。つまり9月〜翌年3月に退職されるまでの厚生年金加入期間に支払った保険料は、3月の退職時に精算されます。3月に退職され、1カ月以内に再就職しない場合には、9月〜翌年3月に支払った保険料が反映され4月分から増額された老齢厚生年金が受け取れます。実際に支給されるのは、その約2カ月後になります。
おそらく改定前(厚生年金加入期間が増える前)の4月、5月分の年金が、6月15日に支給され、4月分から(厚生年金加入期間が増えた年金)の未精算分が、7月に支給されますが、手続きに時間がかかる等のことがありますので、前後することがあります。
厚生年金の喪失手続きは会社で行うので、相談者自身で手続きする必要はありません。
また、老齢年金は、毎年4月改定が行われる予定ですので年金受給額の料率改定があることになるでしょう。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)