旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された被害者に対する補償法が、国会で成立したことを受け、石破総理は、“優生思想の根絶に向け、政府一丸となって取り組んで参りたい”と訴えました。
石破総理
「補償金等の支給が着実におこなわれるよう相談窓口の整備等を含めた施行の準備を進める」
石破総理はこのように話した上で、「政府としては原告団等との定期的な協議をおこなうとともに、当事者の方々から意見を伺いながら障がい者に対する偏見・差別、優生思想の根絶に向け、一丸となって取り組んで参りたい」と訴えました。
超党派の議員連盟がまとめ、8日に成立した法律は、一連の訴訟に参加していない人を対象に、▼不妊手術を強制された本人に1500万円、配偶者に500万円を補償するほか、▼人工妊娠中絶手術を強いられた人には一時金として200万円を支給します。
支給には被害者側による申請が必要で、法律が施行されてから5年を請求期限とします。
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また、8日の参議院・本会議では被害者への謝罪や差別の根絶を明記した決議も採択されました。