自転車の「ながらスマホ」もNG きょうから改正道路交通法スタート

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2024年11月01日 14:31  ITmedia NEWS

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 自転車運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に対する罰則強化を盛り込んだ、改正道路交通法が11月1日に施行された。警察庁の公式Xアカウントでも「重大事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう」と、同法の施行を案内している。


【画像はこちら】警察庁による罰則の詳細を見る(計2枚)


 改正道路交通法では、自転車に乗りながらスマートフォンを手に保持して通話する行為の他、画面を注視する行為も新たに禁止され、罰則の対象になる。違反者は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。自転車停止中の操作は対象外。


 酒気帯び運転については、違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。自転車の提供者に対しても同様。酒類の提供者や同乗者に対しては、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。


 運転中のながらスマホ、酒気帯び運転ともに、自転車の運転による交通の危険を防止するための「自転車運転講習制度」の対象行為になる。各行為について、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合、講習を受ける必要がある。受講時間は3時間で手数料は6000円。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となる。


 警察庁によると、2023年の「自転車関連事故」の件数は、7万2339件で22年より2354件増加。全交通事故に占める割合は2017年以降増加傾向にあるとしている。



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  • 車のながらスマホも最初だけ検問してたけど今は見掛けなくなりましたよね!
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