悪質な自動車運転による死傷事故に適用される「危険運転致死傷罪」を巡り、法務省の有識者検討会(座長=今井猛嘉法政大教授)は13日、曖昧さが指摘される成立要件の明確化などを打ち出した報告書案を公表した。速度やアルコール濃度に一定の数値基準を設けることが柱。今年度中に正式決定する見通しだ。
自動車運転処罰法は、危険運転致死傷罪の対象について(1)アルコール・薬物の影響で正常な運転が困難(2)進行制御が困難な高速度―などと規定。ただ、どのような事例が該当するのか明確な線引きはなく、裁判所の判断にばらつきが生じているとの批判も強い。
報告書案は、速度やアルコール濃度に一定の基準値を設定し、一律に処罰対象とする方向性を提示。具体的な数値は盛り込まなかったものの、委員の意見として「最高速度の2倍や1.5倍」「呼気1リットル当たり0.5ミリグラム以上」などの案を記した。
過去には、法定速度を大幅に上回る時速146キロで走行した死傷事故で適用を認めない判決も出ており、遺族らが見直しを求めていた。
基準値の設定に対しては、「形式的な線引きは困難だ」との慎重論も根強いが、検討会は遺族らの意向を踏まえた。法改正が必要との結論に至った場合、法制審議会(法相の諮問機関)で改めて議論される。
報告書案はまた、タイヤを横滑りさせる「ドリフト走行」などを、危険運転致死傷罪の「対象とすることが考えられる」と提起。一方、スマートフォンや携帯電話を使いながら運転する「ながら運転」は、状況によって「悪質性が異なる」として、見送る方向性を示した。