NPO理事長、二審も実刑=無許可で臓器移植あっせん―東京高裁

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2024年12月06日 17:01  時事通信社

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時事通信社

 海外での臓器移植を無許可であっせんしたとして、臓器移植法違反罪に問われたNPO法人「難病患者支援の会」理事長の菊池仁達被告(64)と、法人としての同会の控訴審判決が6日、東京高裁であった。永渕健一裁判長は菊池被告を懲役8月、同会を罰金100万円とした一審東京地裁判決を支持し、いずれの控訴も棄却した。

 弁護側は海外での臓器移植に同法は適用されないと主張していたが、永渕裁判長は、「あっせん行為の一部または全部が日本国内で行われる限り、厚生労働相の許可が必要だ」と指摘。菊池被告は違法性を認識できたとして退けた。

 判決によると、菊池被告は2021年1月〜22年7月、厚労相の許可を得ず、肝硬変患者と慢性腎臓病患者の2人から渡航や移植などの費用として計5150万円を受領。ベラルーシで死体から摘出された臓器の移植手術をあっせんした。 

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