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旧ジャニーズ事務所が設立したタレントマネジメント会社・STARTO ENTERTAINMENT(以下、STARTO)は2月17日、アイドルグループ「Snow Man」の音楽コンサートチケット転売行為に関して行っている裁判の進捗を報告した。転売を行っていた人物が一部判明。ファンクラブの退会措置などを実施したという。
同社は12月、コンサートを主催するヤング・コミュニケーション(YC社)を申立人として、チケット転売サイト「チケットジャム」を運営するエンターテイメント社(東京都渋谷区)に対し、10月28日付でSnow Manのコンサートチケットを転売出品している1224件の発信者情報開示請求を行ったと公表していた。不正転売への対応業務などがYC社に対する業務妨害・権利侵害に当たるとして情報開示を求めたが、エンターテイメント社はこれを拒否。裁判に向けて手続きを進めるとしていた。
今回の進捗報告によると、STARTOは12月13日付で、Snow Manのコンサートチケットを転売出品している17件の出品を対象に、YC社を申立人としてエンターテイメント社に対する発信者情報開示命令を東京地方裁判所に請求。裁判に踏み切った理由についてSTARTOは、エンターテイメント社が任意の開示請求を拒否したことに加え「開示請求を受けた場合、法律で義務付けられている出品者(発信者)への意見照会も実施していないことが判明したため」としている。
裁判手続きに入ると、エンターテイメント社は情報開示を行う姿勢に変化したという。結果、17件全ての情報が開示され、転売出品を行っていた複数の人物が判明。STARTOはYC社の連名で、該当する人物に対して通知書を送付。順次ファンクラブから退会させ、転売対策を講じた。加えて「転売出品は業務妨害にもつながる違法行為である」として、法的な責任の追及も検討するとしている。
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STARTOは、エンターテイメント社の意見照会の不備や、裁判前後での対応の変化を挙げ「裁判所に無駄な審理や期日調整の負担をかけるだけの結果」になったと指摘。17件の他、Snow Manのコンサートチケットが転売出品されていた1589件についても、STARTOは2月14日付でエンターテイメント社に対する発信者情報開示命令を東京地裁に求めたとして、「事前に違法な出品(投稿)に関して情報開示を行っていれば、裁判所に1000件以上の申立をする事態にはならなかった」と説明している。
「当事者の合理的な努力で解決する問題について、裁判手続に入らなければ一切対応をしないという姿勢は、裁判所に必要のない負担を生じさせ、有限な裁判所資源を浪費することにもつながり、社会的にも望ましいことではない。エンターテイメント社の対応の姿勢についても改善を求めていく」(STARTO)
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