
学童保育(放課後児童クラブ)が午後6時以降も開所した場合に国の交付金を加算して支給するこども家庭庁の事業について、会計検査院が調べたところ、調査対象の96%超が加算の対象外となっていたことが7日、分かった。
事業では、学童を運営する市町村などに国が支給する交付金について、学童の開所時間が1日6時間を超え、午後6時以降も開所した場合は加算して支給される。
検査院が、2021〜22年度に午後6時以降も開所していた13都府県85市区町の学童の延べ約9100クラスについて調べたところ、96.4%に当たる延べ約8800クラスは開所時間が1日6時間を超えず、実態に見合わない制度設計となっていた。