企業の未公表の株式の公開買い付け(TOB)情報を基にインサイダー取引をしたとして、金融商品取引法違反に問われた裁判官出身の元金融庁職員、佐藤壮一郎被告(32)に対し、検察側は19日、東京地裁の公判で、懲役2年、罰金100万円、追徴金約1020万円を求刑した。
佐藤被告は公判の冒頭手続きで起訴内容を認めていた。
起訴状によると、佐藤被告は金融庁企業開示課課長補佐だった2024年4月中旬〜9月上旬、職務で知った公表前のTOB情報を基に計10銘柄1万1800株を約952万円で買い付けたとされる。
裁判官出身の佐藤被告は当時、金融庁に出向していた。
金融庁は出向者も含めて職務に関係する企業の株取引を禁じているが、佐藤被告は24年4月の出向直後から本人名義で株取引を繰り返し、利益を得ていたという。
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不自然な取引を把握した証券取引等監視委員会が24年12月23日、金商法違反で東京地検特捜部に刑事告発。金融庁は23日付で懲戒免職とし、25日に特捜部が在宅起訴していた。
事件を受けて最高裁は、全国の裁判所に不信を招く株取引を行わないよう文書で注意を呼びかけた。【北村秀徳】
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