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戸籍上は男性で、普段は女性として暮らしている既婚のトランスジェンダーの当事者が、男性から女性への性別変更を求めた家事審判で、京都家裁は19日、申し立てを却下する決定を出した。変更の要件として性同一性障害特例法が定める「婚姻していないこと」(非婚要件)の憲法適合性が争われたが、中村昭子裁判長は「憲法に反しない」と判断した。
京都市で暮らす50代の当事者は10年前に妻と結婚後、女性的な戸籍名に変更した。特例法の要件は離婚を強制しているとし、婚姻の自由を保障した憲法24条1項などに反すると訴えていた。
決定は非婚要件について、現行制度で認められていない同性婚状態になることを避ける目的で定められていると指摘した。一方で、「婚姻の継続という重要な法的利益を制約するもの」とも述べ、同性婚の可否も含めて「立法府で議論されなければならない問題だ」とした。【水谷怜央那】
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